○南三陸病院医療機器導入機種選定委員会要綱
平成17年10月1日
訓令第53号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南三陸町病院事業の会議及び委員会の設置等に関する規程(平成17年南三陸町訓令第47号)に定めるもののほか、医療機器導入機種選定委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査の対象)
第2条 委員会において審査する医療機器は、1件当たりの金額が100万円以上のものとする。
(審査事項等)
第3条 委員会は、審査に付された医療機器について、能力、規格、機能、仕様等を審査するほか、次に掲げる事項に特に意を用いるものとする。
(1) 導入の必要性
(2) 導入による効果(経営的効果を含む。)
(3) 同等品の有無及び比較
2 委員会は、審査に当たり必要があると認めるときは、当該医療機器を担当する職員その他関係者に出席を求め、説明を聴くことができる。
(審査結果の報告)
第4条 委員会は、審査の結果、導入すべきであるとして機種を選定した場合には、その審査結果を町長に報告しなければならない。
(組織)
第5条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副院長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 事務長
(2) 薬剤部長
(3) 診療技術部長
(4) 看護部長
4 委員長が必要と認める場合は、委員以外の職員を会議に出席させることができる。
(委員会の開催等)
第6条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、事務部総務会計係において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第11号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第5号)
この訓令は、平成27年12月14日から施行する。
附則(平成29年訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第7号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。