○南三陸病院医療機器導入機種選定委員会要綱

平成17年10月1日

訓令第53号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南三陸町病院事業の会議及び委員会の設置等に関する規程(平成17年南三陸町訓令第47号)に定めるもののほか、医療機器導入機種選定委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査の対象)

第2条 委員会において審査する医療機器は、1件当たりの金額が100万円以上のものとする。

(審査事項等)

第3条 委員会は、審査に付された医療機器について、能力、規格、機能、仕様等を審査するほか、次に掲げる事項に特に意を用いるものとする。

(1) 導入の必要性

(2) 導入による効果(経営的効果を含む。)

(3) 同等品の有無及び比較

2 委員会は、審査に当たり必要があると認めるときは、当該医療機器を担当する職員その他関係者に出席を求め、説明を聴くことができる。

(審査結果の報告)

第4条 委員会は、審査の結果、導入すべきであるとして機種を選定した場合には、その審査結果を町長に報告しなければならない。

(組織)

第5条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副院長の職にある者をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 事務長

(2) 薬剤部長

(3) 診療技術部長

(4) 看護部長

4 委員長が必要と認める場合は、委員以外の職員を会議に出席させることができる。

(委員会の開催等)

第6条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、事務部総務会計係において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成21年訓令第11号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第5号)

この訓令は、平成27年12月14日から施行する。

(平成29年訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第7号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

南三陸病院医療機器導入機種選定委員会要綱

平成17年10月1日 訓令第53号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第53号
平成21年3月30日 訓令第11号
平成27年12月14日 訓令第5号
平成29年3月24日 訓令第3号
平成31年3月29日 訓令第7号
令和4年3月31日 訓令第7号