○南三陸病院給食委員会要綱
平成17年10月1日
訓令第52号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南三陸町病院事業の会議及び委員会の設置等に関する規程(平成17年南三陸町訓令第47号)に定めるもののほか、給食委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所管事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について、調査、審議する。
(1) 給食計画及び給食の調査改善に関すること。
(2) 施設及び設備の改善に関すること。
(3) 業務方法の工夫に関すること。
(4) 栄養衛生の研究に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、目的達成に必要と認めたこと。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、各診療科の医師の者のうちから院長が指名した者をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 各診療科の医師及び歯科医師
(2) 事務長
(3) 薬剤部長及び薬剤科長
(4) 診療技術部長及び各科長
(5) 看護部長及び看護副部長
(6) 地域医療連携部長
4 委員長が必要と認める場合は、委員以外の職員を会議に出席させることができる。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集し、会議を総理する。
2 委員会は、毎月開催するものとする。ただし、委員長が必要と認めるときは、臨時に開催することができる。
3 委員でやむを得ず欠席する場合は、代理者を出席させることができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、診療技術部栄養管理科において行う。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第5号)
この訓令は、平成27年12月14日から施行する。
附則(平成29年訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第7号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。