○南三陸病院保険診療委員会要綱

平成17年10月1日

訓令第51号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南三陸町病院事業の会議及び委員会の設置等に関する規程(平成17年南三陸町訓令第47号)に定めるもののほか、保険診療委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 保険診療報酬に係る調査及び情報提供に関すること。

(2) 診療報酬及び薬価基準の改訂に係る情報の伝達に関すること。

(3) 診療報酬査定減の原因及びその対策並びに再審査請求及びその結果に係る事項に関すること。

(4) 請求漏れ(診療情報記載漏れ及び診療情報の伝達、入力漏れ等)の防止に係る事項に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、保険診療報酬請求の適正化に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副院長の職にある者をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 各診療科の医師及び歯科医師

(2) 事務長

(3) 薬剤部長及び薬剤科長

(4) 診療技術部長及び各科長

(5) 看護部長及び看護副部長

(6) 地域医療連携部長

4 委員長が必要と認める場合は、委員以外の職員を会議に出席させることができる。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が招集し、会務を総理する。

2 委員会は、毎月開催するものとする。ただし、委員長が必要と認めるときは、臨時に開催することができる。

3 委員でやむを得ず欠席をする場合は、代理者を出席させることができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、事務部医事係において行う。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成21年訓令第10号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第5号)

この訓令は、平成27年12月14日から施行する。

(平成29年訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第7号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

南三陸病院保険診療委員会要綱

平成17年10月1日 訓令第51号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第51号
平成21年3月30日 訓令第10号
平成27年12月14日 訓令第5号
平成29年3月24日 訓令第3号
平成31年3月29日 訓令第7号
令和4年3月31日 訓令第7号