○南三陸病院薬事審議会要綱

平成17年10月1日

訓令第50号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南三陸町病院事業の会議及び委員会の設置等に関する規程(平成17年南三陸町訓令第47号)に定めるもののほか、薬事審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 審議会は、次に掲げる事項について、調査、審議するものとする。

(1) 使用医薬品等の効果判定に関すること。

(2) 新規医薬品の採否に関すること。

(3) 使用医薬品の削除に関すること。

(4) 在庫医薬品の管理及び効果的な使用に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、薬事の合理化及び適正化を図るために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副院長の職にある者をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 各診療科の医師及び歯科医師

(2) 薬剤部長

(3) 事務長

4 委員長が必要と認める場合は、委員以外の職員を審議会に出席させることができる。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、審議会を代表し、会務を統括し、会議の議長となる。

(会議)

第5条 審議会は、毎月開催するものとする。ただし、委員長が必要と認めるときは、臨時に開催することができる。

2 審議会は、委員の過半数の出席をもって成立する。

3 委員でやむを得ず欠席をする場合は、代理者を出席させることができる。

4 院長は、必要があると認めるときは、会議に出席して意見を述べることができる。

5 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、薬剤部薬剤科において行う。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成21年訓令第9号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第5号)

この訓令は、平成27年12月14日から施行する。

(平成29年訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第7号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

南三陸病院薬事審議会要綱

平成17年10月1日 訓令第50号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第50号
平成21年3月30日 訓令第9号
平成27年12月14日 訓令第5号
平成29年3月24日 訓令第3号
平成31年3月29日 訓令第7号
令和4年3月31日 訓令第7号