○南三陸病院薬事審議会要綱
平成17年10月1日
訓令第50号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南三陸町病院事業の会議及び委員会の設置等に関する規程(平成17年南三陸町訓令第47号)に定めるもののほか、薬事審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 審議会は、次に掲げる事項について、調査、審議するものとする。
(1) 使用医薬品等の効果判定に関すること。
(2) 新規医薬品の採否に関すること。
(3) 使用医薬品の削除に関すること。
(4) 在庫医薬品の管理及び効果的な使用に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、薬事の合理化及び適正化を図るために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副院長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 各診療科の医師及び歯科医師
(2) 薬剤部長
(3) 事務長
4 委員長が必要と認める場合は、委員以外の職員を審議会に出席させることができる。
(委員長の職務)
第4条 委員長は、審議会を代表し、会務を統括し、会議の議長となる。
(会議)
第5条 審議会は、毎月開催するものとする。ただし、委員長が必要と認めるときは、臨時に開催することができる。
2 審議会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
3 委員でやむを得ず欠席をする場合は、代理者を出席させることができる。
4 院長は、必要があると認めるときは、会議に出席して意見を述べることができる。
5 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、薬剤部薬剤科において行う。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第9号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第5号)
この訓令は、平成27年12月14日から施行する。
附則(平成29年訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第7号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。