○南三陸病院運営連絡会議要綱

平成17年10月1日

訓令第49号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南三陸町病院事業の会議及び委員会の設置等に関する規程(平成17年南三陸町訓令第47号)に定めるもののほか、運営連絡会議(以下「会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 会議において審議する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 病院の業務運営に関し、協議、連絡調整に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 会議は、院長のほか、次に掲げる職にある者をもって組織する。

(1) 副院長

(2) 各診療科の医師及び歯科医師

(3) 事務長

(4) 薬剤部長及び薬剤科長

(5) 診療技術部長及び各科長

(6) 看護部長及び看護副部長

(7) 地域医療連携部長

2 院長が必要と認める場合は、委員以外の職員を会議に出席させることができる。

(会議)

第4条 会議は、院長が招集し、会議を総理する。

2 会議は、毎月開会するものとする。ただし、院長が必要と認めるときは、臨時に開催することができる。

3 会議に提出すべき案件があるときは、開催日の前日までに事務長に提出するものとする。

(庶務)

第5条 会議の庶務は、事務部総務会計係において行う。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成23年訓令第112号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年6月1日から施行する。

(平成29年訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第7号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

南三陸病院運営連絡会議要綱

平成17年10月1日 訓令第49号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第49号
平成23年5月31日 訓令第112号
平成29年3月24日 訓令第3号
平成31年3月29日 訓令第7号
令和4年3月31日 訓令第7号