○南三陸病院運営連絡会議要綱
平成17年10月1日
訓令第49号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南三陸町病院事業の会議及び委員会の設置等に関する規程(平成17年南三陸町訓令第47号)に定めるもののほか、運営連絡会議(以下「会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 会議において審議する事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 病院の業務運営に関し、協議、連絡調整に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 会議は、院長のほか、次に掲げる職にある者をもって組織する。
(1) 副院長
(2) 各診療科の医師及び歯科医師
(3) 事務長
(4) 薬剤部長及び薬剤科長
(5) 診療技術部長及び各科長
(6) 看護部長及び看護副部長
(7) 地域医療連携部長
2 院長が必要と認める場合は、委員以外の職員を会議に出席させることができる。
(会議)
第4条 会議は、院長が招集し、会議を総理する。
2 会議は、毎月開会するものとする。ただし、院長が必要と認めるときは、臨時に開催することができる。
3 会議に提出すべき案件があるときは、開催日の前日までに事務長に提出するものとする。
(庶務)
第5条 会議の庶務は、事務部総務会計係において行う。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第112号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第7号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。