○南三陸町給水停止事務手続要項

平成17年10月1日

訓令第46号

(趣旨)

第1条 この要項は、南三陸町給水条例(平成17年南三陸町条例第156号。以下「条例」という。)第40条に規定する給水の停止の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(給水停止の予告)

第2条 給水停止対象者が、次の各号のいずれかに該当するときは、給水停止予告通知書により給水停止を予告するものとする。

(1) 滞納が3箇月以上のとき。

(2) 徴収上時期を失するとできないとき、又は滞納額が10万円以上のとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に町長が必要と認めたとき。

(給水停止の通知)

第3条 給水停止予告通知書に指定した納入期限を経過しても、なお納入のない者に対し給水停止通知書により給水停止を通知する。

(給水停止)

第4条 給水停止通知書に指定した納入期限を経過しても、なお納入のない者(以下「給水停止者」という。)に対し給水停止を行い、給水停止執行通知書により通知する。

2 給水停止は、メーター撤去等により行う。

(給水停止の猶予)

第5条 給水停止者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、給水停止を猶予することができる。

(1) 料金の一部を納入し、かつ、残額について分納誓約書の提出があったとき。

(2) 財産が、天災、火災若しくはその他の災害を受け、又は盗難により破損され料金等を納入することができないと認められるとき。

(3) 本人又は同居の親族が負傷又は疾病により料金等を納入することができないと認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に町長が必要と認めたとき。

(給水停止の猶予の取消し)

第6条 前条により給水停止の猶予を受けたものが、次の各号のいずれかに該当するときは、その猶予を取り消すものとする。

(1) 前条第1号に規定する分納誓約書に違反したとき。

(2) 給水停止の猶予を受けたものの財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に町長が必要と認めたとき。

(給水停止の解除)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、給水停止を解除する。

(1) 滞納料金が完納したとき。

(2) 滞納料金の半分以上の納入があり、残額について分納誓約書の提出があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に町長が必要と認めたとき。

(その他)

第8条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに合併前の給水停止事務手続要領(平成12年志津川町訓令甲第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

南三陸町給水停止事務手続要項

平成17年10月1日 訓令第46号

(平成17年10月1日施行)