○南三陸町水道使用水量の認定に関する基準

平成17年10月1日

訓令第45号

(趣旨)

第1条 この基準は、南三陸町給水条例(平成17年南三陸町条例第156号)第28条及び南三陸町給水条例施行規則(平成17年南三陸町規則第117号)第22条の規定に基づき、使用水量の認定取扱いの基準を定めるものとする。

(基準)

第2条 水道使用者等(以下「使用者等」という。)が管理する給水装置の異常により、漏水があったと認められたときの使用水量の認定は、次の基準による。

(1) メーター故障等(不進行、破裂、ソケット漏水、その他)の場合は、実績使用水量(前3月の平均使用水量又は前年同期の使用水量)を認定使用水量とする。

(2) 地下漏水の場合は、検針して得た水量(以下「検針水量」という。)から前号による認定使用水量を差し引いた水量の2分の1に前号の規定による認定使用水量を加えた水量をもって当月の認定使用水量とする。

(3) 前月において地下漏水を認知し、修繕を行ってから、なお次の検針時において、使用水量に漏水量が含まれているときは、この月に限り(2)に準ずる。

(4) 漏水が老朽管のためと認められ、その改善を指示したものについては、指示後改善されるまで第2号の規定は適用しない。

(5) 不凍水栓類からの漏水については次による。

 故障については第2号の規定に準ずる。

 操作不良については、検針水量とする。

(6) 工事不備による漏水の場合は、検針水量とする。

(7) 使用者等が給水装置について善良な管理を怠ったために漏水が発生したと認められる次の場合は、この基準を適用しない。

 使用者等が故意に給水装置を損傷した場合

 使用者等が漏水の事実を認めながら、修繕依頼を怠った場合

 使用者等の都合で修理を延期した場合

 蛇口、立ち上がり等目に見える部分の場合

2 ウォーターハンマー及び給水管内にエアー混入によりメーターの異常回転があった場合は、前項第1号の規定に準ずる。

3 受水槽以下の故意及び水洗便所の衛生装置の故障等南三陸町給水条例第4条に基づく給水装置以外の漏水の場合は、この基準は適用しない。

4 配水管工事、管末及び町に責任があると認められる濁り水等が給水装置に流入した場合は、検針水量からその放水量を差し引いたものを認定水量とする。

5 漏水事故等により使用水量を認定する場合は、指定給水装置工事事業者が発行する修理証明書又は修理代金請求書若しくは上下水道事業所職員の確認によるものとする。

6 前各項に該当し、以前の使用実績がないものにあっては、給水装置の整備後の使用水量を基準として認定する。

7 災害に起因する漏水の場合は、実績使用水量をもって当月の認定水量とする。

8 前各項に定めのないもの又は特別の理由があると認められるときは、町長の認定によるものとする。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年訓令第34号)

この訓令は、平成20年12月1日から施行する。

南三陸町水道使用水量の認定に関する基準

平成17年10月1日 訓令第45号

(平成20年12月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第4節
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第45号
平成20年11月20日 訓令第34号