○南三陸町企業職員の給与に関する規程

平成17年10月1日

訓令第44号

(趣旨)

第1条 この規程は、南三陸町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年南三陸町条例第155号。以下「給与条例」という。)に基づき、企業職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与に関する事項を定めるものとする。

(給与の支払)

第2条 職員の給与は、直接本人に現金で支払うものとする。

2 給与の支払に当たっては、法令又は書面による協定がある場合においては、給与の一部を控除して支払うことができる。

(給与の支給)

第3条 給料の計算期間は、月の初日から末日までとし、月1回、その全額を支給する。

2 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

3 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

4 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

5 第2項又は第3項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から南三陸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年南三陸町条例第33号。以下「勤務時間条例」という。)第3条に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。

(給料の支給定日)

第4条 給料の支給定日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日を支給定日とする。

2 支給定日前に前条第3項に該当することとなったときは、速やかに支給する。

(非常時払)

第5条 職員が、職員又は職員の収入によって生計を維持する者の結婚、出産、疾病、災害、葬儀その他これに準ずる非常の場合の費用にあてるため、請求したときは、給料の支給定日以前であっても請求の日までの分を、日割によって計算し、支払うことができる。

(給与の減額)

第6条 職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、次条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 給与の減額の基礎となる時間数は、その月の勤務しなかった全時間数によって計算するものとし、この場合において、その時間数に1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

3 減額すべき給与額は、減額すべき事由の生じた月以降の給与から差し引くものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第7条 前条及び第16条から第18条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を勤務時間条例第2条に定める1週間の勤務時間に52を乗じたもので除した額とする。

2 前項に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(給料表)

第8条 給料表の種類は、他の一般職の職員の例による。

(職務の級及び級別職務分類表)

第9条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、他の一般職の職員の例による。

第10条 初任給、昇格、昇給の基準及び適用については、他の一般職の職員の例による。

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」)という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。

3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、その者の受ける号俸に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「短時間勤務職員」という。)の給料月額は、第5条第11項の規定にかかわらず、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(管理職手当)

第11条 職員の管理職手当の支給については、南三陸町職員の給与の支給に関する規則(平成17年南三陸町規則第28号)の例による。

(扶養手当)

第12条 扶養手当の月額は、給与条例第5条第2項第1号第2号(同号に規定する扶養親族である孫に限る。)及び第3号から第5号までに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(同号に規定する扶養親族である子に限る。)(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円とする。

2 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

3 新たに職員となった者に扶養親族がある場合、又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちに扶養親族認定申請書(様式第1号)によりその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は給与条例第5条第2項第2号(同号に規定する扶養親族である孫に限る。)若しくは第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)

4 町長は、職員から前項の届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が給与条例に定める要件を備えているかどうか、又は配偶者のない旨を確かめて認定しなければならない。この場合において、必要と認めるときは、扶養の事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

5 町長は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

6 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

7 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、扶養親族がない職員に第3項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

8 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。この場合において、前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第3項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合

(3) 扶養親族たる子で第3項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかったものが特定期間にある子となった場合

(住居手当)

第13条 給与条例第6条の住居手当は、月額1万6,000円を超える家賃を支払っている職員に支給する。

第13条の2 給与条例第6条に規定する町長が指定する者は、次に掲げる職員とする。

(1) 他の地方公共団体から貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(給与条例第5条に規定する扶養親族で第12条第3項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住居及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに町長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 月額2万7,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万6,000円を控除した額

(2) 月額2万7,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万7,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは、1万7,000円)を1万1,000円に加算した額

3 新たに給与条例第6条の職員としての要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第2号)により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに町長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても、同様とする。

4 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

5 町長は、職員から第3項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第6条の職員としての要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

6 第3項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、町長は、基準を定めて家賃に相当する額を算定するものとする。

7 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第6条の職員としての要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

8 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

9 町長は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第6条の職員としての要件を具備しているかどうか、及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(通勤手当)

第14条 給与条例第7条の職員には、次に掲げる職員は含まれないものとする。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員

(3) 交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 給与条例第7条第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、第8項から第11項までの規定で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 給与条例第7条第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び短時間勤務職員のうち、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員にあっては、その額からその額に100分の50を乗じて得た額を減じた額)ただし、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車を使用する職員にあっては、別表第1の左欄に掲げる普通自動車の使用距離の区分に応じ、同表の右欄に掲げる額とする。

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 1万円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 1万2,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 1万5,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 1万8,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 2万1,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 2万4,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 2万6,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 2万8,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 2万9,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 3万1,600円

(3) 給与条例第7条第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して第12項の定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に掲げる額

3 事業所を異にする異動又は在勤する事業所の移転に伴い、所在する地域を異にする事業所に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で第14項で定めるもののうち、給与条例第7条第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は事業所の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして第15項で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)でその利用が第16項で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、第17項から第19項までの規定で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が2万円を超えるときは、支給単位期間につき、2万円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が2万円を超えるときは、その者の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、2万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

4 前項の規定は、国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者のうち、給与条例第7条第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして第20項で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が第16項で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して第21項で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして町長が定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。

5 職員は、新たに給与条例第7条の職員としての要件を具備するに至った場合又は住居、通勤経路及び通勤方法を変更し、若しくは通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合には通勤届(様式第3号)により、速やかに町長に届け出なければならない。

6 町長は、職員から前項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)(以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により、その者が給与条例第7条の職員としての要件を具備するものと確認したときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

7 第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次の各号のいずれかに該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると町長が認めるものとする。

(1) 住居又は勤務所のいずれかのが離島等にある職員

(2) 地方公務員災害補償法別表に掲げる程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員

8 普通交通機関等(新幹線鉄道等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

9 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。

10 運賃等相当額は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 通用期間を支給単位期間と同じくする定期券の価額

 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 町長の定める額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 町長の定める普通交通機関等 町長の定める額

11 第9項ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

12 第2項第3号に規定する給与条例第7条第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 給与条例第7条第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 第2項第1号及び第2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び同項第2号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 給与条例第7条第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 第2項第1号に定める額

(3) 給与条例第7条第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 第2項第2号に定める額

13 給与条例第7条第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。

14 第3項に規定する職員は、通常の通勤の経路及び方法による場合には事業所を異にする異動又は在勤する事業所の移転前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると町長が認めるものとする。

15 第3項に規定する住居は、事業所を異にする異動又は在勤する事業所の移転の日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び町長がこれに準ずると認める住居とする。

16 第3項及び第4項に規定する基準は、新幹線鉄道等の利用により通勤時間が30分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当すると町長が認めるものとする。

17 新幹線鉄道等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。

18 第9項の規定は、新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出について準用する。

19 第10項(第3号を除く。)及び第11項の規定は、第3項第1号に規定する特別料金等の額の2分の1に相当する額の算出について準用する。この場合において、第10項中「普通交通機関等の」とあるのは「新幹線鉄道等の」と、同項第1号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、同号ア中「価額」とあるのは「価額の2分の1に相当する額」と、同項第2号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、「運賃等の」とあるのは「特別料金等の額の2分の1に相当する」と、第11項中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と読み替えるものとする。

20 第4項に規定する住居は、給料表の適用を受ける職員となった日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び町長がこれに準ずると認める住居とする。

21 第4項の任用の事情等を考慮して定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者のうち、当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする事業所に在勤することとなったことに伴い、通常の通勤の経路及び方法による場合には当該適用前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる者で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると町長が認めるものとする。

22 通勤手当は、支給単位期間(次の各号に掲げる通勤手当にあっては、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号で定める期間。以下次項及び第35項において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の第4条に規定する給料の支給定日(以下この項及び次項において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第5項の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(3) 職員が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給される場合において、第3項第1号に規定する1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額(第28項第1号において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)の合計額が2万円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

23 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

24 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第7条の職員としての要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同条の職員としての要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第5項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

25 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

26 通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について離職その他の次の各号のいずれかに掲げる事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して定める額を返納させるものとする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第7条の職員としての要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書に規定する許可を受け、南三陸町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年南三陸町条例第36号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

27 普通交通機関等に係る通勤手当に係る前項の定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第12項第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が5万5,000円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額が5万5,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての普通交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、町長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

 使用している定期券に通用期間が6箇月を超えるものがある場合 町長の定める額

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額が5万5,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 及びに掲げる場合以外の場合 5万5,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

 第22項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 5万5,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての普通交通機関等についての払戻金相当額及び町長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

 前号イに掲げる場合 町長の定める額

28 新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る第26項の定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額(2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下この項において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等」という。)が2万円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 第1項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る新幹線鉄道等(同号の改定後に1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等が2万円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての新幹線鉄道等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての新幹線鉄道等につき、使用されるべき通用期間の定期券の特別料金等の払戻しを、事由発生月の末日にしたものとして得られる額の2分の1に相当する額(次号において「払戻金2分の1相当額」という。)

 使用している定期券に通用期間が6箇月を超えるものがある場合 町長の定める額

(2) 1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額が2万円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 及びに掲げる場合以外の場合 2万円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は第26項各号に掲げる事由に係る新幹線鉄道等についての払戻金2分の1相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

 第22項第3号に掲げる通勤手当を支給されている場合(に掲げる場合を除く。) 2万円に事由発生月の翌月から同号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての新幹線鉄道等についての払戻金2分の1相当額及び町長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

 前号イに掲げる場合 町長の定める額

29 第26項の規定により職員に前2項に定める額を返納させる場合において、翌月以降に支給される給与から当該額を差し引くことができる。

30 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として次の各号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等の区分に応じ、当該各号に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間

 に掲げる場合以外の場合 普通交通機関等又は新幹線鉄道等における定期券の通用期間のうちそれぞれ最も長いものに相当する期間。ただし、新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間

 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 町長の定める期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等若しくは新幹線鉄道等又は第10項第3号の町長の定める普通交通機関等 1箇月

31 前項第1号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等について、次の各号のいずれかに掲げる事由が同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 法第28条の2第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 長期間の研修等のために旅行をすること。

(3) 事業所を異にする異動又は在勤する事業所の移転に伴い、通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他町長の定める事由が生ずること。

32 支給単位期間は、第24項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は第25項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

33 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書に規定する許可を受け、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

34 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

35 給与条例第7条の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

36 町長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第7条の職員としての要件を具備するかどうか、及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

37 前各項に定めるもののほか、通勤手当については、町の一般職の職員の例による。

(時間外勤務手当)

第15条 時間外勤務手当の額は、勤務1時間につき、第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては同項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(給与条例第12条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち次の各号に定めるものを除く。第8項において同じ。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間(勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。次号において同じ。)を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第3条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者 次に掲げる日

 当該月における日曜日

 当該月における週休日の振替(南三陸町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年南三陸町規則第22号)第3条第2項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が日曜日であるものに限る。)により週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)に変更された日

(2) 正規の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第4条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(当該月における週休日(同条の規定により週休日とされた日に限る。以下「原週休日」という。)の日数が当該月における日曜日の日数に満たない職員その他町長が定める職員を除く。) 次に掲げる日

 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日

(ア) 当該月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日

(イ) 当該月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日

 当該月における週休日の振替(勤務時間条例第5条に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日であるものに限る。)により週休日に変更された日

(ア) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日

(イ) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日

4 勤務時間条例第8条の4第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項各号に規定する割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

5 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項各号に規定する割合」とあるのは、「100分の100」とする。

6 第1項及び第3項の規定にかかわらず、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(町長が定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第6条の2に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で町長が定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

7 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び短時間勤務職員が、服務規程第5条の規定により、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、前項の規定にかかわらず、時間外勤務手当は支給しない。

8 第3項及び第4項の規定は、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1箇月について60時間を超えた職員の第6項に規定する時間外勤務手当の支給について準用する。この場合において、第3項中「全時間」とあるのは「全時間(勤務時間条例第5条の規定により第6項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間(第3項各号に定める時間を除く。)に限る。)」と、「第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第6項」と、「100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)」とあるのは「100分の50」と、第4項中「前項」とあるのは「第8項において準用する前項」と、「100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項各号」とあるのは「100分の50から第6項」と、「割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)」とあるのは「割合」と読み替えるものとする。

(休日勤務手当)

第16条 給与条例第10条に規定する「休日」とは、勤務時間条例第9条に定める日とする。

2 休日勤務手当の額は、勤務1時間につき、第7条に規定する勤務1時間当たりの給料額に100分の135を乗じて得た額とする。

(夜間勤務手当)

第17条 夜間勤務手当の額は、勤務1時間につき、第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額とする。

(宿日直手当)

第18条 宿日直手当の額は、宿直又は日直勤務1回につき4,400円とする。

(管理職員特別勤務手当)

第19条 給与条例第13条の2に規定する「休日」とは、勤務時間条例第9条に定める日とする。

2 管理職員特別勤務手当の額は、給与条例第13条の2の規定による勤務1回につき、次の各号に掲げる職にある職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。ただし、勤務に従事した時間が6時間を超える場合は、次に掲げる額に100分の150を乗じて得た額とする。

(1) 上下水道事業所長 4,000円

3 町長は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(期末手当)

第20条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(第11項各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員に対して、それぞれ6月30日及び12月10日(これらの日が土曜日又は日曜日に当たるときは、それぞれの日前において、それぞれの日に最も近い土曜日又は日曜日でない日。以下この条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職されている職員のうち、給料の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 臨時又は非常勤の職員(給与条例第21条の規定の適用を受ける職員をいう。)

(5) 専従職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の規定により許可を与えられている職員をいう。)

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(以下「育児休業職員」という。)のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間を含む。)のある職員以外の職員

 育児休業職員として在職した期間

 前3号に掲げる職員(第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

 休職にされていた期間(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病による休職であった期間を除く。)

(7) 自己啓発等休業をしている職員

2 前項に定めるもののほか、基準日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員のうち、次に掲げる職員以外の職員についても期末手当を支給する。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において給与条例の適用を受ける職員又は町費支弁の職員(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員、短時間勤務職員その他町長の定める者に限る。)となった者

(3) その退職の後、引続き国又は他の地方公共団体の職員(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員、短時間勤務職員その他町長の定める者に限る。)となった者

3 基準日前1箇月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員、定年前再任用短時間勤務職員又は短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前項の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

4 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5(再任用職員にあっては100分の68.75)を基準として、企業の経営状況に応じて町長が定める率を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

5 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあっては給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額の合計額とする。

6 行政職給料表の適用を受ける職員で職務段階が係長級以上であるもので別表第2の職員欄に掲げるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては給料の月額を算出率で除して得た額)に職の職制上の段階等を考慮して定める別表第2の職員欄に掲げる職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で別表第2の加算割合欄に定める割合を乗じて得た額を加算した額を第4項の期末手当基礎額とする。

7 第4項第11項第12項及び第16項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。ただし、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第1項第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

8 第1項第4号に掲げる職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病による休職者であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

9 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合(第2号に掲げる者にあっては、引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの常勤の職員、定年前再任用短時間勤務職員又は短時間勤務職員として在職した期間は、第4項の在職期間に算入する。

(1) 給与条例の適用を受けない町費支弁の職員

(2) 国又は他の地方公共団体の職員(町長の定める者に限る。)

10 前項の期間の算定については、第7項及び第8項の規定を準用する。

11 次の各号のいずれかに該当する者には、第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員(法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁以上の刑に処せられたもの

(4) 次項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられたもの

12 町長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第16項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合、又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

13 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。

14 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を町長の定めるところにより告示するところをもって通知に代えることができる。この場合においては、その告示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

15 一時差止処分を受けた者は、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、町長に対し、その理由を明示した書面でその取消しを申し立てることができる。

16 町長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているとき、その他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

17 前項の規定は、町長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

18 町長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

19 町長は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

20 第12項から前項までに規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が定める。

21 期末手当の計算の基礎となる給料及び扶養手当の月額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 休職者の場合は、第21条に規定する支給率を乗じない月額

(2) 第6条の規定に基づき給与が減額される場合は、減額される前の月額

(3) 懲戒処分により給与を減ぜられた場合は、減ぜられない月額

(勤勉手当)

第21条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、それぞれ6月30日及び12月10日(これらの日が土曜日又は日曜日に当たるときは、それぞれの日前において、それぞれの日に最も近い土曜日又は日曜日でない日)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員についても、同様とする。

2 基準日に在職する職員(前条第11項各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち次に掲げる職員には、勤勉手当を支給しない。

(1) 休職者(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病による休職者を除く。)

(2) 前条第1項第3号から第6号まで及び第7号のいずれかに掲げる者

3 第1項の規定にかかわらず、基準日前1箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員のうち、次に掲げる職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 前条第2項第2号及び第3号に掲げる者

4 前条第3項の規定は、第1項の場合に準用する。

5 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、その職員の勤務期間による割合と勤務成績による割合を乗じて得た率を乗じて得た額とする。この場合において、町長が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、当該各号に掲げる額を基準として、企業の経営状況に応じて町長が定める割合を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

(1) 第1項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する調整手当の月額の合計額を加算した額に、100分の102.5を乗じて得た額の総額

(2) 第1項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額

6 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては給料の月額を算出率で除して得た額)とする。

7 前条第6項の規定は、第5項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第6項中「前項」とあるのは、「次条第5項」と読み替えるものとする。

8 第5項に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第3に定める割合とする。

9 前項に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。ただし、次に掲げる期間を除算する。

(1) 前条第1項第3号から第5号までに掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業職員として在職した期間

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

(4) 休職にされていた期間(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病による休職者であった期間を除く。)

(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(6) 給与条例第16条の規定により給与が減額された期間

(7) 負傷又は疾病により勤務しなかった期間(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により勤務しなかった期間を除く。)から週休日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 南三陸町職員の育児休業等に関する条例(平成17年南三陸町条例第34号)の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

10 前条第9項の規定は、前項に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。この場合の期間の算定については、前項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

11 勤勉手当の成績率は、町長が定めるものとする。

12 前条第11項から第20項までの規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、同条第11項中「第1項の規定にかかわらず」とあるのは「第21条第1項の規定にかかわらず」と、同項第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第21条第1項に規定する基準日をいう。以下この項及び第16項において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(6月30日及び12月10日(これらの日が土曜日又は日曜日に当たるときは、それぞれの日前において、それぞれの日に最も近い土曜日又は日曜日でない日)をいう。以下この項及び次項において同じ。)」と読み替えるものとする。

13 勤勉手当の計算の基礎となる給料の月額については、第20条第21項の規定を準用する。

14 前条第4項の期末手当基礎額又は第5項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(諸手当の支給定日等)

第22条 管理職手当、扶養手当及び住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに扶養手当及び住居手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、その月の分を翌月の給料の支給定日に支給する。ただし、職員が離職し、又は死亡したときは、その日までの分を速やかに支給する。

3 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数の計算については、第6条第2項の規定を準用する。

(退職手当)

第23条 職員に支給する退職手当の額及び支給については、他の一般職の職員の例による。

(休職者の給与)

第24条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 第2項及び第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で期末手当の基準日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡したときは、その支給日に当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、第20条第2項第2号及び第3号に定める職員については、この限りでない。

6 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第20条第11項から第20項までの規定を準用する。この場合において、同条第11項中「第1項の規定にかかわらず」とあるのは、「第24条第5項の規定にかかわらず」と読み替えるものとする。

7 第2項から第4項までの規定による給料の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給与の月額とする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第20条第4項及び第21条第5項の規定の適用については、第20条第4項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、「100分の75」とあるのは「100分の70」と、第21条第5項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。

(平成17年訓令第80号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年12月1日から施行する。

(最高の号俸を超える給料月額の切替え等)

2 平成17年12月1日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、この訓令の規定による改正前の南三陸町企業職員の給与に関する規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、この訓令による改正後の企業職員の給与に関する規程第20条第4項から第10項まで若しくは第23条第1項から第3項まで若しくは第5項又は南三陸町公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年南三陸町条例第36号)第7条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(町長が定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して町長が定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町長が定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の町長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

6 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において給料表の適用を受けない地方公務員(町長が定める者に限る。以下この項において「給料表の適用を受けない者」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して町長が定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び給料表の適用を受けない者その他の町長が定める者との権衡を考慮して町長が定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該町長が定める額の合計額」とする。

(その他)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成19年訓令第27号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第29号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第18号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第30号)

この訓令は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年訓令第7号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第16号)

この訓令は、平成21年5月31日から施行する。

(平成21年訓令第20号)

この訓令は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第6号)

この訓令は、平成22年10月1日から施行する。

(令和4年訓令第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年5月16日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この訓令による改正後の南三陸町企業職員の給与に関する規程(以下「新給与規程」という。)第20条第4項及びこの訓令による改正前の南三陸町企業職員の給与に関する規程第20条第5項及び第6項の規定にかかわらず、新給与規程の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 南三陸町一般職の任期付職員の採用等に関する条例第2条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10

(2) 再任用職員 72.5分の10

(令和4年訓令第24号)

(施行期日等)

1 この訓令は、令和4年12月23日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の南三陸町企業職員の給与に関する規程(次項において「改正後の給与規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程を適用する場合には、第1条の規定による改正前の南三陸町企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員に関する経過措置)

4 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下この項において「改正法」という。)附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。)及び暫定再任用短時間勤務職員(改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の南三陸町企業職員の給与に関する規程の規定を適用する。

(令和5年訓令第7号)

(施行期日等)

1 この訓令は、令和5年12月22日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の南三陸町企業職員の給与に関する規程(次項において「改正後の給与規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の南三陸町企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第14条関係)

普通自動車の使用距離(片道)

支給月額


2キロメートル以上4キロメートル未満

3,200

4キロメートル以上6キロメートル未満

4,300

6キロメートル以上8キロメートル未満

5,100

8キロメートル以上10キロメートル未満

6,200

10キロメートル以上12キロメートル未満

7,900

12キロメートル以上14キロメートル未満

9,100

14キロメートル以上16キロメートル未満

10,700

16キロメートル以上18キロメートル未満

11,600

18キロメートル以上20キロメートル未満

12,500

20キロメートル以上22キロメートル未満

14,200

22キロメートル以上24キロメートル未満

15,400

24キロメートル以上26キロメートル未満

17,000

26キロメートル以上28キロメートル未満

17,700

28キロメートル以上30キロメートル未満

18,000

30キロメートル以上32キロメートル未満

19,000

32キロメートル以上34キロメートル未満

19,800

34キロメートル以上36キロメートル未満

21,100

36キロメートル以上38キロメートル未満

21,900

38キロメートル以上40キロメートル未満

22,600

40キロメートル以上42キロメートル未満

24,400

42キロメートル以上44キロメートル未満

24,800

44キロメートル以上46キロメートル未満

26,100

46キロメートル以上48キロメートル未満

26,500

48キロメートル以上50キロメートル未満

26,900

50キロメートル以上52キロメートル未満

28,100

52キロメートル以上54キロメートル未満

28,400

54キロメートル以上56キロメートル未満

29,600

56キロメートル以上58キロメートル未満

29,900

58キロメートル以上60キロメートル未満

30,200

60キロメートル以上

31,600

別表第2(第20条関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

1 所長の職にある職員

2 参事の職にある職員

100分の15

1 上席主幹

2 主幹の職にある職員(町長の定める職員に限る。)

100分の10

係長及び主幹の職にある職員

100分の5

別表第3(第21条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

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南三陸町企業職員の給与に関する規程

平成17年10月1日 訓令第44号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第3節 人事・給与
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第44号
平成17年12月1日 訓令第80号
平成19年3月30日 訓令第27号
平成19年4月1日 訓令第29号
平成20年3月31日 訓令第18号
平成20年9月26日 訓令第30号
平成21年3月30日 訓令第7号
平成21年5月29日 訓令第16号
平成21年12月1日 訓令第20号
平成22年3月31日 訓令第2号
平成22年9月27日 訓令第6号
令和4年5月12日 訓令第10号
令和4年12月22日 訓令第24号
令和5年12月22日 訓令第7号