○南三陸町道路占用料条例

平成17年10月1日

条例第150号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定に基づき、法第32条第1項又は第3項の許可に係る町道の占用につき徴収する占用料の額及び徴収方法並びに占用料に係る督促手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用料の額)

第2条 道路の占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)からは、別表の占用料を徴収する。

(占用料の免除)

第3条 町長は、道路の占用物件が次の各号のいずれかに該当する場合は、占用料を免除することができる。

(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの

(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他のもの

(4) 街路灯及び防犯灯

(5) 道路に出入りするために設置する通路

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるもの

(占用料の徴収方法)

第4条 占用料は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

2 既に納入した占用料は、返還しない。ただし、町長が法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合又は占用者の責めによらない事由で占用できなくなった場合において、その事実が発生した日から1年以内に占用者の請求があったときは、この限りでない。

3 前項ただし書の規定により返還する占用料は、占用できなくなった期間に応じた占用料の額とする。

(督促手数料及び延滞金の徴収)

第5条 占用料の納付に係る督促手数料及び延滞金の徴収については、南三陸町町税条例(平成17年南三陸町条例第55号)の例による。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の道路占用料条例(昭和52年志津川町条例第19号)又は歌津町道路占用料条例(昭和45年歌津町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の南三陸町道路占用料条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の許可に係る占用料について適用し、施行日前の許可に係る占用料については、なお従前の例による。

(平成23年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(南三陸町道路占用料条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の南三陸町道路占用料条例の規定は、施行日以後に徴収すべき占用料について適用し、施行日の前日までに徴収すべき占用料については、なお従前の例による。

(平成25年条例第5号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(南三陸町道路占用料条例の一部改正に係る経過措置)

14 第13条の規定による改正後の南三陸町道路占用料条例別表の規定は、附則第1項本文に定める日以後に発する納入通知書に係る占用料について適用し、同日前に発する納入通知書に係る占用料については、なお従前の例による。

(平成27年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の南三陸町道路占用料条例の規定は、この条例の施行の日以後に発する納入通知書に係る占用料について適用し、同日前に発する納入通知書に係る占用料については、なお従前の例による。

(平成29年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の南三陸町道路占用料条例の規定は、この条例の施行の日以後に発する納入通知書に係る占用料について適用し、同日前に発する納入通知書に係る占用料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(南三陸町道路占用料条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第3条の規定による改正後の南三陸町道路占用料条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の許可に係る占用料について適用し、同日前の許可に係る占用料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の南三陸町道路占用料条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の許可に係る占用料について適用し、同日前の許可に係る占用料については、なお従前の例による。

(令和5年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の南三陸町道路占用料条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の許可に係る占用料について適用し、この条例の施行の日前の許可に係る占用料については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

占用物件

単位

占用料

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

430円

第2種電柱

670円

第3種電柱

900円

第1種電話柱

390円

第2種電話柱

620円

第3種電話柱

850円

その他の柱類

39円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

4円

地下に設ける電線その他の線類

2円

路上に設ける変圧器

1個につき1年

380円

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

230円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

780円

郵便差出箱及び信書便差出箱

330円

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

590円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

780円

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

16円

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

23円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

35円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

47円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

70円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

93円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

160円

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

230円

外径が1メートル以上のもの

470円

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

780円

法第32条第1項第5号に掲げる施設

上空に設ける通路

290円

地下に設ける通路

180円

その他のもの

780円

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

6円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

59円

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

59円

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

590円

標識

1本につき1年

620円

旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

6円

その他のもの

1本につき1月

59円

(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

6円

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

59円

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

590円

その他のもの

290円

令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1平方メートルにつき1年

780円

令第7条第3号に掲げる施設

Aに0.031を乗じて得た額

令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

59円

令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

78円

令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.031を乗じて得た額

令第7条第12号に掲げる器具

Aに0.025を乗じて得た額

備考

1 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

2 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外のものが当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。

4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。

5 面積の認定において、0.01平方メートルに満たない場合及び0.01平方メートルに満たない端数は、その全面積又はその端数の面積を切り捨てて計算する。

6 延長の認定において、0.01メートルに満たない場合及び0.01メートルに満たない端数は、その全長又はその端数の長さを切り捨てて計算する。

7 占用料が年額で定められているものについては、占用期間が1年に満たない場合は月割りにより計算し、1月未満の端数がある場合は1月に切り上げる。

8 占用料が月額で定められているものについては、占用期間が1月に満たない場合又は占用期間に1月未満の端数がある場合は、日割りにより計算する。

9 占用期間が1月に満たない場合における占用料の額は、この表によって算出された額に100分の110を乗じて得た額とする。

10 占用料の額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

11 占用料の額が1件につき100円未満の場合は、100円とする。

12 Aは、近傍類似の土地(令第7条第8号に掲げる施設のうち特定連結附属地に設けるもの及び同条第13号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存在しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表するものとする。

南三陸町道路占用料条例

平成17年10月1日 条例第150号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 土木・建築
沿革情報
平成17年10月1日 条例第150号
平成21年3月10日 条例第27号
平成23年3月11日 条例第6号
平成25年3月19日 条例第5号
平成26年3月10日 条例第6号
平成27年3月9日 条例第14号
平成29年3月14日 条例第14号
令和元年6月25日 条例第22号
令和2年3月17日 条例第9号
令和5年3月16日 条例第6号