○南三陸町道路占用規則
平成17年10月1日
規則第113号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の規定に基づき、町が管理する道路及び道路予定地(以下「道路」という。)の占用に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可申請)
第2条 法第32条第1項の許可を受けようとする者又は法第35条の同意を得ようとする者は、道路占用許可申請(協議)書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 占用掘削付近位置図
(2) 平面図(縮尺100分の1から500分の1)及び横断図(縮尺50分の1から100分の1)
(3) 工事の設計書及び図面その他町長が必要と認める書類
3 前項の規定にかかわらず、軽易なものにあっては、町長の承認を得て書類の一部を添付しないことができる。
(変更許可申請)
第3条 法第32条第3項の許可を受けようとする者は、道路占用(変更)許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(同意書等の添付)
第4条 前2条の場合において、道路の占用が隣接の土地又は建物の所有者若しくは占有者に利害関係があると認められるとき、その他町長が必要と認めるときは、申請書に当該利害関係人の同意書を添付しなければならない。
(許可の手続)
第5条 法第32条第1項又は第3項の規定による許可は、道路占用許可書(様式第2号)によるものとする。
(相続等による承継許可申請)
第7条 相続又は法人の合併により占用者たる地位を承継しようとする者は、速やかに承継許可申請書(様式第4号)にその事実を証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(住所等の変更届出)
第8条 占用者が住所又は氏名を変更したときは、速やかに住所(氏名)変更届(様式第5号)にその事実を証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(道路の復旧方法)
第10条 占用のため道路を掘削した場合における道路の復旧方法は、次に掲げるところによらなければならない。
(1) 埋め戻しは、切込砕石又は良質の土砂を使用し、層厚20センチメートルごとにランマーその他適当な締固機械で十分突き固めること。
(2) 砂利道路面は、径4.0センチメートル以下の切込砕石を、掘削した面積の1.5倍にわたり厚さ10センチメートルに敷きならすこと。
(3) 舗装道路面の復旧は、町長の指示する方法によること。
(占用期間満了等の届出)
第11条 占用者は、道路の占用期間が満了した場合、又は道路の占用を廃止した場合は、直ちに道路占用期間満了(廃止)届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(道路占用台帳)
第12条 町長は、道路占用台帳(様式第9号)を備えて、所要の事項を記載しておかなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の道路占用規則(昭和52年志津川町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第22号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。