○南三陸町排水設備等整備資金融資あっせん要綱
平成17年10月1日
告示第87号
(目的)
第1条 この要綱は、町が金融機関の協力のもとに、くみ取り便所を水洗便所に改造しようとする者又は浄化槽を廃止して排水管を公共下水道、農漁業集落排水処理施設に接続する者に対し、水洗便所改造及びこれに伴う排水設備設置等の資金(以下「整備資金」という。)の融資をあっせんすることにより水洗便所の普及促進と生活環境整備及び公共水域の水質保全を図ることを目的とする。
(融資あっせんの対象)
第2条 整備資金のあっせんの対象は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 公共下水道にあっては処理区域の建築物等の所有者又は占有者で、公共下水道の使用開始が公示された日から3年以内にくみ取り便所を水洗便所に改造しようとする者又は浄化槽を廃止して排水管を公共下水道に接続しようとする者とする。
(2) 農漁業集落排水処理施設にあっては処理区域の建築物等の所有者又は占有者で、使用開始が公示されてくみ取り便所を水洗便所に改造しようとする者又は浄化槽を廃止して排水管を農漁業集落排水処理施設に接続しようとする者とする。
(3) 浄化槽にあっては建築物等の所有者又は占有者で、建築物等の新築、増改築以外でくみ取り便所を水洗便所に改造しようとする者とする。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者とする。
(融資あっせん条件)
第3条 融資あっせんを受けようとする者は、次に掲げる条件を備えていなければならない。
(1) 町税及び下水道事業受益者負担金を滞納していないこと。
(2) 改造資金の償還能力があること。
(3) 自己資金のみでは一時に工事費を負担することが困難な者であること。
(4) 町内に居住する確実な連帯保証人があること。
(連帯保証人)
第4条 連帯保証人は1人とし、原則として町内に居住する町民税所得割納税者であること。
2 連帯保証人は、この要綱の条項を承認の上、償還債務の全額につき申請人と連帯して履行の責めを負わなければならない。
(融資あっせんの額)
第5条 整備資金の融資額は、1戸につき100万円以内とする。ただし、アパートについては、300万円以内の額とする。
2 前項の融資額の単位は、万円とし、1万円未満の端数は、切り捨てるものとする。
(利子の補給)
第6条 融資あっせんに係る利子は、町が補給する。
2 前項の利子補給は、直接金融機関に対して行うものとする。
(償還の方法)
第7条 整備資金の償還は、融資を受けた月の翌月から60箇月以内において、毎月元金均等償還の方法により融資を受けた金融機関に返済するものとする。
2 前項に規定する償還方法のほか、償還期限内に繰上償還することができる。
(1) 申請者及び連帯保証人の印鑑登録証明書
(2) 町税を納めたことを証する書類
(3) 所得証明書
(4) 工事費の見積書
2 前項の申請書は、当該申請に係る工事の排水設備等設置確認申請書と併せて提出しなければならない。
(融資あっせんの決定)
第9条 町長は、前条の申請があったときは申請書類を審査し、融資あっせんの可否及び金額を決定する。
(融資の時期)
第10条 融資あっせんの決定をした者に対する当該金融機関の貸付けは、所定の工事完了後、排水設備等整備完成検査済証(様式第4号)を確認の上、行うものとする。
(1) 申請書に虚偽の記載があったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、不正の行為があったとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成28年告示第36号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。