○南三陸町排水設備指定工事店に関する規則
平成17年10月1日
規則第111号
(趣旨)
第1条 この規則は、南三陸町下水道条例(平成17年南三陸町条例第148号。以下「条例」という。)に基づき南三陸町排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 指定工事店とは、排水設備等の設置義務者から委託を受け、その申請に必要な一切の手続を行い、工事を施工することを業とし、町長の指定を受けた者をいう。
(指定工事店の資格要件)
第3条 指定工事店として指定を受けようとする者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 宮城県に営業に適する店舗等を有する者
(2) 第13条に規定する排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)として登録を受けた者を選任していること。この場合において、責任技術者は、同一の都道府県の区域内における他の営業所について兼任することを妨げない。
(3) 営業に必要な設備及び機器を有していること。
(4) 指定工事店の指定の取消処分を受けた者は、当該取消しの日から2年以上経過していること。
(5) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないこと。
(6) 精神の機能の障害により、排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者でないこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める要件を備えていること。
2 前項第1号の規定にかかわらず、町長が特別の事情があると認める場合は、1工事に限り指定工事店の指定をすることができる。
(指定工事店指定の申請)
第4条 指定工事店の指定を受けようとする者は、排水設備指定工事店申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 申請者(法人の場合は代表者)の履歴書及び身分証明書
(2) 法人の場合は、定款及び登記事項証明書
(3) 工事経歴書(様式第2号)
(4) 従業員名簿(様式第3号)
(5) 責任技術者の履歴書(他の営業所の責任技術者を兼任している場合はその兼務状況を記載したもの)及び資格証の写し
(6) 申請者の納税証明書及び資産証明書
(7) 所有設備機器調書(様式第4号)
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(指定工事店の指定等)
第5条 指定工事店の指定は、毎年4月に行う。ただし、町長が特に必要と認めたときは、臨時に指定することができる。
3 指定工事店の有効期間は、5年とする。ただし、第3条第2項の規定による有効期間は、当該排水設備等工事期間内とする。
4 指定工事店は、店舗等の移転、責任技術者の異動その他前条に基づく申請の記載事項に重要な変更を生じたときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(指定工事店の誠実義務)
第7条 指定工事店は、次に掲げる義務を負うほか、下水道に関する法令及び条例の規定に基づき、誠実にその工事を施工しなければならない。
(1) 工事の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒否してはならない。
(2) 工事完成後1年以内に故障を生じた場合は、これを無償で補修しなければならない。ただし、不可抗力又は使用者の故意若しくは過失による故障は、この限りでない。
(3) 名義を他人に貸与し、又は指定工事店以外の下請人に工事を施工させてはならない。
(4) 工事が完成したときは、遅滞なく届け出て責任技術者立会いの上、町の工事検査を受けなければならない。
(5) 検査の結果、不完全と認められたときは、町長が指定する期間内に補修しなければならない。
(6) 責任技術者及びその他従業員の不都合な行為については、その責めを負わなければならない。
(7) 排水設備の新設等の工事に使用する材料は、町長が指定する規格のものでなければならない。
(1) 営業を廃止し、又は休止しようとするとき。
(2) 店舗等を移転しようとするとき。
(3) 営業権を譲渡しようとするとき。
(4) 組織を変更しようとするとき。
(5) 代表者の異動があったとき。
(6) 責任技術者に異動があったとき。
(標示板等の掲示)
第9条 指定工事店は、店舗等の見やすい場所に標示板(様式第8号)及び工事費の標準価格表を掲げなければならない。
(指定の停止又は取消し)
第10条 町長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を停止し、又は取り消すことができる。
(1) 下水道に関する法令及び条例の規定に違反したとき。
(2) 第3条に規定する資格要件を欠いたとき。
(3) 第7条に規定する誠実義務に違反したとき。
(4) 正当な理由がなく、下水道に関する法令及び条例等に基づいて、町長が行う職務の執行を拒み、又は妨げたとき。
(5) 指定工事店として、その信用を著しく失墜する行為があると認められるとき。
(6) 不当に高い工事費を要求し、又は受領したとき。
(7) 営業を廃止したとき、又はこれと同様の状態にあると認められるとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適格と認めたとき。
3 第1項の規定により、指定工事店に損害を及ぼすことがあっても、町長は、その責めを負わない。
4 指定工事店が、その指定を停止し、又は取消しされたときは、速やかに指定工事店証を町長に返還し、標示板を撤去しなければならない。
(指定工事店の公告)
第11条 町長は、指定工事店の指定又は停止若しくは取り消したときは、その都度公告するものとする。
(責任技術者の資格)
第12条 責任技術者の資格は、宮城県知事が指定する者(以下「指定試験機関」という。)に委託する下水道排水設備工事責任技術者試験(以下「統一試験」という。)に合格した者とする。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、責任技術者の登録を行わないことができる。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 精神の機能の障害により、排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
3 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技術者が精神の機能の障害を有することにより、認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、町長にその旨を届け出るものとする。
(1) 住民票、在留カード(出入国管理及び難民認及び写真定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カードをいう。)又は特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書をいう。)の写し及び写真
(2) 統一試験に合格したことを証する指定機関の発行する合格証の写し
(3) 排水設備工事責任技術者名簿(様式第11号)
3 責任技術者の登録有効期間は、統一試験の合格の日から5年を経過した日以後最初に到来する3月31日までとする。ただし、同条第6項の規定により引き続き責任技術者の登録を受けようとする場合においては、同項の申請の日以後最初に到来する4月1日から5年とする。
4 責任技術者は、排水設備等工事施工の際登録証を携帯しなければならない。
5 責任技術者は、登録証の記載事項に変更があったときは、遅滞なく町長に届け出なければならない。
6 責任技術者は、第3項の有効期間満了後引き続き責任技術者の登録を受けようとするときは、有効期限の属する年度に指定試験機関が行う更新講習を受け、指定試験機関の発行する修了証の写しを添え、排水設備工事責任技術者登録(継続)申請書を町長に提出しなければならない。
7 町長は、責任技術者の登録を受けた者が、登録を受ける資格に関する重要事項について記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の事項を記載して申請書を提出し、その申請に基づき当該登録を受けた者であることが判明したときは、当該登録を取り消すものとする。
(責任技術者の登録の停止又は抹消)
第14条 町長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を一定期間停止し、又は抹消することができる。
(1) 下水道に関する法令及び条例の規定に違反したとき。
(2) 正当な理由がなく、下水道に関する法令及び条例等に基づいて、町長が行う職務の執行を拒み、又は妨げたとき。
(3) 登録の抹消を申し出たとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき。
4 責任技術者が、その登録の停止又は抹消されたときは、町長に登録証を返還しなければならない。
5 第1項の規定による登録の停止又は抹消を受けた者がこれによって損失を受けることがあっても、町長はその責めを負わない。
(工事材料及び使用器具)
第15条 工事材料及び使用器具は、経済性、安全性、互換性その他を考慮し、日本産業規格(JIS)、日本農林規格(JAS)、日本水道協会規格(JWWA)、日本下水道協会規格(JSWAS)、空気調和・衛生工学会規格(HASS)等を用いることを原則とする。規格のないものについては、形状、品質、寸法及び強度等を確認の上、町と協議しなければならない。
(帳簿閲覧及び報告)
第16条 指定工事店は、町長から帳簿その他の書類について閲覧及び報告を求められたときは、これに応じなければならない。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(令和元年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の南三陸町排水設備指定工事店に関する規則の規定は、この規則の施行の日以降に係る排水設備指定工事店の登録等について適用し、この規則の施行の日の前日までになされた排水設備指定工事店の登録等については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第22号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和6年規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。