○南三陸町私道公共下水道設置要綱

平成17年10月1日

告示第86号

(目的)

第1条 この要綱は、公共下水道処理区域内の私道に対して公共下水道(以下「私道公共下水道」という。)を設置する場合の基準を定めることにより、本町の下水道の普及促進と生活環境の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、公道とは、次の各号に掲げる道路をいい、私道とは、公道以外の道路をいう。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項の規定による道路

(2) 国有財産法(昭和23年法律第73号)第2条第1項に規定する国有財産及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条第1項に規定する公有財産のうち一般の通行の用に供されている道

(設置基準及び条件)

第3条 私道公共下水道の設置基準は、次のとおりとする。ただし、町長が公益上特に必要と認められる場合は、この限りでない。

(1) 私道の一端が、既に公共下水道が設置されている公道又は私道に接続していること。

(2) 私道の形状及び幅員は、公共下水道の設置が支障なく施工できるものであること。

(3) 公共下水道の設置により、利用可能となる家屋の数(集合住宅の場合は1棟を1戸とし、また複数の家屋であっても所有者が同じ場合は1戸とみなし算定した数)が原則として2戸以上であること。

(4) 私道に所有権その他の権利を有するもの全員が、公共下水道の設置を承諾していること。

(5) 公共下水道の設置完了後、原則として利用可能戸数の全戸が、速やかに排水施設等の設置を行うものであること。

(事前調査)

第4条 町長は、あらかじめ、私道公共下水道の設置を希望する者から申出があった場合には、必要な調査を行い、前条に適合すると認めるときは、次条により申請書を提出させるものとする。

(申請及び決定)

第5条 私道公共下水道の設置を希望する者は、代表者を定め、私道公共下水道設置申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。

(1) 私道公共下水道設置申請者名簿(様式第2号)

(2) 土地所有者等の私道公共下水道設置土地使用承諾書(様式第3号)

(3) 土地所有者の土地登記簿謄本及び公図の写し

(4) 私道平面図及び土地所有者区画図(様式第4号)

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び現地調査等を行い可否を決定し、私道公共下水道設置決定(却下)通知書(様式第5号)により申請者の代表者に通知するものとする。

(工事及び工事費)

第6条 町長は前条第2項の規定に基づき設置を決定したときは、設置工事の実施計画を作成し、予算の範囲内で工事を行うものとする。

2 前項の設置工事は、管渠及びこれに附属する公共汚水ますまでとし、費用は、町が負担する。

(完成後の措置)

第7条 私道に設置した私道公共下水道施設(以下「施設」という。)の所有権は町に帰属し、施設の維持管理は、町が行い、私道の維持管理は、所有者等又は施設の利用者が行うものとする。

2 施設を新たに利用しようとする者があるときは、既利用者は正当な理由がない限り、これを拒むことはできない。

(廃止及び変更)

第8条 施設の利用者又は私道の所有者等は、当該施設を廃止し、又は変更を必要とするときは、関係者の同意書を付し、私道公共下水道廃止(変更)申請書(様式第6号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、必要な調査を行い施設の廃止又は変更の可否を決定し、速やかに私道公共下水道設置廃止(変更)決定(却下)通知書(様式第7号)により申請書に通知するとともに、決定した施設の廃止若しくは変更の工事を行うものとする。この場合において、当該工事に係る費用は、公益上の特別の場合を除き、私道の所有者等及び施設の利用者の負担とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(令和3年告示第104号)

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

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南三陸町私道公共下水道設置要綱

平成17年10月1日 告示第86号

(令和3年7月1日施行)