○南三陸町下水道条例施行規則
平成17年10月1日
規則第110号
(趣旨)
第1条 この規則は、南三陸町下水道条例(平成17年南三陸町条例第148号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用月の始期及び終期)
第2条 条例第2条第11号の規定に基づく始期及び終期は、次のとおりとする。
(1) 水道水を使用している場合(水道水以外の水を併用している場合を含む。)は、その水道量水器の検針日の翌日を始期とし、次回の検針日を終期とする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、原則として毎月1日を始期とし、末日を終期とする。
(排水設備の共同設置)
第3条 排水設備は、義務者が、土地、建物及びその他の状況により単独で設備することが不可能又は困難であるときは、町長に届け出て共同で設置することができる。
(排水設備の設置基準)
第4条 条例第10条第2号に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 排水設備は、公共下水道の排水管又は排水渠(以下「管渠」という。)にあっては、排水設備取付管の中心線の延長が管渠の中心線に合致するように固着させ、その取付けに当たっては、管渠を損傷しないようにし、かつ、内壁に突き出ないように使用管材に適合した支管及び接合剤を使用し、内外面の仕上をすること。
(2) 排水設備の最終管を既設の取付管に接続するときは、管底にくいちがいの生じないようにすること。
(3) 管の布設に当たっては、勾配に注意し、その継手を使用管材に適合した接合剤を使用して接合し、管内面にはみ出した接合剤を完全に取り除くこと。
(4) 公共下水道のますにあっては、インバートの上流端に、公共下水道のマンホールにあっては、その壁の下部にそれぞれ接合させること。
(5) 排水管の土かぶりは、公道内及び私道内で60センチメートル以上、宅地内では、30センチメートル以上を標準とすること。
(6) 排水設備の附帯設備設置については、次に掲げるところによる。
ア 排水管の直線部においては、管径の120倍以下の間隔にますを設けること。
イ 台所、浴室その他の汚水流出口には、固形物の流下を止めるのに必要な目幅8ミリメートル以下のストレーナーを設けること。
ウ 地下室その他下水の自然流下が十分でない場所には、ポンプ施設を設けること。
エ 土砂等を多量に排出する箇所には、泥だめ等の沈砂装置を設けること。
オ 水洗便所、浴室、台所等の汚水流出箇所には、トラップを付けトラップの封水がサイホン作用、又は逆圧によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。
カ 特に悪臭を放つ箇所は、防臭装置を設けること。
キ 油脂類を多量に排出する箇所には、油脂しゃ断装置を設けること。
ク 汚水ますには、雨水の浸水を防止するため、密閉蓋を設けること。
(7) ディスポーザキッチン排水処理システム(以下「ディスポーザシステム」という。)の取扱いは、次のとおりとする。
ア ディスポーザシステムを公共下水道へ接続させる場合は、構造性能を示した仕様書の写し、処理槽汚泥引抜等の維持管理が適切に行われることを確認できる維持管理業務委託契約書等の書類の写しその他町長が必要とする書類を添付する。
イ 町長は、ディスポーザシステムを公共下水道へ接続させた後、下水道の損傷及びその機能を阻害するおそれ等管理上必要があると認める場合には、構造又は使用方法の変更若しくは下水道への排除を停止し、又は制限する措置を講ずることができる。
(8) 前各号により難い特別の理由があるときは、町長の指示を受けること。
(1) 排水設備等の設置又は改築する土地の位置を表示した見取図
(2) 次に掲げる事項を記載した縮尺200分の1以上の平面図
ア 道路、境界及び公共下水道施設の位置
イ 排水設備等の敷地内の建築物及び台所、浴室、便所その他汚水を排除する施設の位置
ウ 排水管渠の配置、形状、延長及び勾配
エ 公共ます及び排水ますの位置、形状及び寸法
オ 他人の土地又は排水設備等を使用するときは、その位置
カ 主要資材の試験成績表
キ その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(3) 横は平面図の縮尺に準じ、縦は50分の1以上の縮尺により管径、管種、勾配、ます及び地盤高を表示した縦断図
(4) 除害施設又はポンプ施設を設置するときは、その構造、能力、形状及び寸法等を表示した構造詳細図
(5) 排水設備等工事調書
(6) 他人の土地又は排水設備等を使用するときは、その同意書
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 条例第11条第2項ただし書の規定による排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更とは、次に掲げるものとする。
(1) 排水ますの蓋の取替え
(2) 防臭装置その他排水設備等の附属装置の修繕
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が認めたもの
項目 | 量 |
生物化学的酸素要求量 | 1日当たり平均的な排出量50立方メートル以上 |
浮遊物質量 | |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量に限る。) | |
沃素消費量 |
(排出汚水量の認定)
第13条 条例第24条第1項第2号に規定する排出汚水量の認定は、次の表に定める基準によるものとする。ただし、次の表によることが著しく不適当と認めるときは、町長は、その事実を勘案して認定する。
排出汚水量認定基準(月量) | |
1人につき | 4立方メートル |
浴槽1個につき | 4立方メートル |
大便器1個につき | 3立方メートル |
小便器1個につき | 1立方メートル |
大小両用便器1個につき | 4立方メートル |
(使用料の減免)
第15条 条例第29条の規定により使用料の減免を受けられる者は、次のとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受けている者
(2) 天災その他の災害を受け町長が支払能力がないと認めた者
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特別の事情があると認めた者
2 使用料の減免を受けようとする者は、下水道使用料減免申請書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。
(1) 占用物件設置場所付近の現況平面図
(2) 占用面積実測丈量図
(3) 占用物件の構造図
(4) 占用が、隣接の土地若しくは建物の所有者又は占用者に利害関係があると認められる場合においては、当該関係者の同意書
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(占用料の徴収)
第18条 条例第34条第2項の規定による占用料は、占用許可の際、町長が発行する納入通知書により徴収する。
(過誤納による使用料の精算)
第19条 使用料を徴収した後、使用料の算定に過誤納があったときは、翌月分以降の使用料において精算できるものとする。
(証明書)
第20条 南三陸町下水道検査員は、下水道法(昭和33年法律第79号)第13条第2項及び第32条第5項の規定により、その身分を示す証明書(様式第20号)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の志津川町下水道条例施行規則(平成16年志津川町規則第5号)又は歌津町下水道条例施行規則(平成13年歌津町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第22号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和6年規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。