○南三陸町下水道条例施行規則

平成17年10月1日

規則第110号

(趣旨)

第1条 この規則は、南三陸町下水道条例(平成17年南三陸町条例第148号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用月の始期及び終期)

第2条 条例第2条第11号の規定に基づく始期及び終期は、次のとおりとする。

(1) 水道水を使用している場合(水道水以外の水を併用している場合を含む。)は、その水道量水器の検針日の翌日を始期とし、次回の検針日を終期とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、原則として毎月1日を始期とし、末日を終期とする。

(排水設備の共同設置)

第3条 排水設備は、義務者が、土地、建物及びその他の状況により単独で設備することが不可能又は困難であるときは、町長に届け出て共同で設置することができる。

2 前項の規定により共同で設置できる各義務者は、その排水設備に関する義務について連帯してその責任を負うものとし、代表者を定めて連記の上、排水設備共同設置届(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 前項の代表者を変更したときは、排水設備共同設置代表者変更届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(排水設備の設置基準)

第4条 条例第10条第2号に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 排水設備は、公共下水道の排水管又は排水渠(以下「管渠」という。)にあっては、排水設備取付管の中心線の延長が管渠の中心線に合致するように固着させ、その取付けに当たっては、管渠を損傷しないようにし、かつ、内壁に突き出ないように使用管材に適合した支管及び接合剤を使用し、内外面の仕上をすること。

(2) 排水設備の最終管を既設の取付管に接続するときは、管底にくいちがいの生じないようにすること。

(3) 管の布設に当たっては、勾配に注意し、その継手を使用管材に適合した接合剤を使用して接合し、管内面にはみ出した接合剤を完全に取り除くこと。

(4) 公共下水道のますにあっては、インバートの上流端に、公共下水道のマンホールにあっては、その壁の下部にそれぞれ接合させること。

(5) 排水管の土かぶりは、公道内及び私道内で60センチメートル以上、宅地内では、30センチメートル以上を標準とすること。

(6) 排水設備の附帯設備設置については、次に掲げるところによる。

 排水管の直線部においては、管径の120倍以下の間隔にますを設けること。

 台所、浴室その他の汚水流出口には、固形物の流下を止めるのに必要な目幅8ミリメートル以下のストレーナーを設けること。

 地下室その他下水の自然流下が十分でない場所には、ポンプ施設を設けること。

 土砂等を多量に排出する箇所には、泥だめ等の沈砂装置を設けること。

 水洗便所、浴室、台所等の汚水流出箇所には、トラップを付けトラップの封水がサイホン作用、又は逆圧によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。

 特に悪臭を放つ箇所は、防臭装置を設けること。

 油脂類を多量に排出する箇所には、油脂しゃ断装置を設けること。

 汚水ますには、雨水の浸水を防止するため、密閉蓋を設けること。

(7) ディスポーザキッチン排水処理システム(以下「ディスポーザシステム」という。)の取扱いは、次のとおりとする。

 ディスポーザシステムを公共下水道へ接続させる場合は、構造性能を示した仕様書の写し、処理槽汚泥引抜等の維持管理が適切に行われることを確認できる維持管理業務委託契約書等の書類の写しその他町長が必要とする書類を添付する。

 町長は、ディスポーザシステムを公共下水道へ接続させた後、下水道の損傷及びその機能を阻害するおそれ等管理上必要があると認める場合には、構造又は使用方法の変更若しくは下水道への排除を停止し、又は制限する措置を講ずることができる。

(8) 前各号により難い特別の理由があるときは、町長の指示を受けること。

(排水設備等設置の申請及び確認)

第5条 条例第11条第1項の規定により提出する申請書は、排水設備等計画確認申請書(様式第3号)によるものとし、これに添付すべき必要な書類は、次のとおりとする。

(1) 排水設備等の設置又は改築する土地の位置を表示した見取図

(2) 次に掲げる事項を記載した縮尺200分の1以上の平面図

 道路、境界及び公共下水道施設の位置

 排水設備等の敷地内の建築物及び台所、浴室、便所その他汚水を排除する施設の位置

 排水管渠の配置、形状、延長及び勾配

 公共ます及び排水ますの位置、形状及び寸法

 他人の土地又は排水設備等を使用するときは、その位置

 主要資材の試験成績表

 その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

(3) 横は平面図の縮尺に準じ、縦は50分の1以上の縮尺により管径、管種、勾配、ます及び地盤高を表示した縦断図

(4) 除害施設又はポンプ施設を設置するときは、その構造、能力、形状及び寸法等を表示した構造詳細図

(5) 排水設備等工事調書

(6) 他人の土地又は排水設備等を使用するときは、その同意書

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、法令等の規定に適合することを確認したときは、排水設備等計画確認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(確認申請書の変更届)

第6条 条例第11条第2項の規定による届出は、排水設備等計画確認申請書記載事項変更届(様式第5号)によるものとする。

2 条例第11条第2項ただし書の規定による排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更とは、次に掲げるものとする。

(1) 排水ますの蓋の取替え

(2) 防臭装置その他排水設備等の附属装置の修繕

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が認めたもの

(排水設備等の完成届等)

第7条 条例第13条第1項の規定による届出は、排水設備等完成届(様式第6号)によるものとする。

2 条例第13条第2項の規定による検査済証は、排水設備等検査済証(様式第7号)とし、排水設備等設置場所の門柱等見やすい場所に掲示しなければならない。

(義務者の異動の届出)

第8条 条例第14条の規定による届出は、義務者異動届(様式第8号)によるものとする。

(義務者の住所変更の届出)

第9条 条例第15条の規定による届出は、義務者住所変更届(様式第9号)によるものとする。

(除害施設の設置の適用範囲)

第10条 条例第17条第3項に規定する規則で定める項目及び量は、次の表に掲げるものとする。

項目

生物化学的酸素要求量

1日当たり平均的な排出量50立方メートル以上

浮遊物質量

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量に限る。)

沃素消費量

(除害施設の新設等の届出)

第11条 条例第18条の規定による届出は、除害施設設置等届(様式第10号)によるものとする。

(使用開始等の届出)

第12条 条例第22条の規定による届出は、下水道使用開始等届(様式第11号)によるものとする。

(排出汚水量の認定)

第13条 条例第24条第1項第2号に規定する排出汚水量の認定は、次の表に定める基準によるものとする。ただし、次の表によることが著しく不適当と認めるときは、町長は、その事実を勘案して認定する。

排出汚水量認定基準(月量)

1人につき

4立方メートル

浴槽1個につき

4立方メートル

大便器1個につき

3立方メートル

小便器1個につき

1立方メートル

大小両用便器1個につき

4立方メートル

(排出汚水量の申告)

第14条 条例第24条第2項に規定する申告は、排出汚水量申告書(様式第12号)によるものとする。

2 町長は、前項の申告に基づきその排出汚水量を確認したときは、排出汚水量認定通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(使用料の減免)

第15条 条例第29条の規定により使用料の減免を受けられる者は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受けている者

(2) 天災その他の災害を受け町長が支払能力がないと認めた者

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特別の事情があると認めた者

2 使用料の減免を受けようとする者は、下水道使用料減免申請書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、下水道使用料減免決定通知書(様式第15号)により通知するものとする。

(行為の許可の申請等)

第16条 条例第32条の規定による申請は、制限行為等許可(変更)申請書(様式第16号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請について許可したときは、制限行為等(変更)許可書(様式第17号)により申請者に通知するものとする。

(占用許可の申請)

第17条 条例第34条第1項の規定による申請は、公共下水道占用許可(変更)申請書(様式第18号)に次に掲げる図面等を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 占用物件設置場所付近の現況平面図

(2) 占用面積実測丈量図

(3) 占用物件の構造図

(4) 占用が、隣接の土地若しくは建物の所有者又は占用者に利害関係があると認められる場合においては、当該関係者の同意書

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、公共下水道占用(変更)許可書(様式第19号)により通知するものとする。

(占用料の徴収)

第18条 条例第34条第2項の規定による占用料は、占用許可の際、町長が発行する納入通知書により徴収する。

(過誤納による使用料の精算)

第19条 使用料を徴収した後、使用料の算定に過誤納があったときは、翌月分以降の使用料において精算できるものとする。

(検査員証)

第20条 南三陸町下水道検査員は、下水道法(昭和33年法律第79号)第13条第2項及び第32条第5項の規定により、その身分を示す検査員証(様式第20号)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の志津川町下水道条例施行規則(平成16年志津川町規則第5号)又は歌津町下水道条例施行規則(平成13年歌津町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年規則第22号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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南三陸町下水道条例施行規則

平成17年10月1日 規則第110号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成17年10月1日 規則第110号
平成25年4月1日 規則第13号
令和3年6月14日 規則第22号