○南三陸町総合開発指導要綱
平成17年10月1日
告示第85号
(目的)
第1条 この要綱は、開発行為に関し必要な事項を定めることにより、南三陸町総合計画に沿った適正かつ均衡ある整備を図り、もって本町の健全な発展と住民の福祉向上に寄与することを目的とする。
(1) 開発行為 建築物の建築及び施設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。
(2) 開発区域 開発行為をする土地の区域をいう。
(3) 開発事業者 開発行為を行う者をいう。
(4) 権利者 土地所有者等の権利者をいう。
(5) 公共施設 道路、公園、緑地、広場、上下水道、河川、水路、調整池及び消防水利施設等をいう。
(6) 公益施設 駅舎及び鉄道施設、社会福祉施設、医療施設、学校、公民館、変電所その他これらに類する施設をいう。
(適用対象面積)
第3条 この要綱は、開発区域面積が0.3ヘクタール以上の開発行為について適用する。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、0.3ヘクタール未満の開発行為についても適用する。
2 同一開発事業者が連続して一定区域内において開発する場合は、全面積を対象とする。
(開発行為の承認)
第4条 開発事業者は、あらかじめ当該開発行為に関する事業計画を別に定めるところにより、町長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。
(1) 開発区域面積が0.3ヘクタール未満の開発行為
(2) 農業、林業又は漁業を営む者がそのために行う開発行為
(3) 公益施設の用に供する目的で行う開発行為
(町との事前協議)
第5条 開発事業者は、公共施設及び公共施設の計画、管理、費用負担等について、法定申請を行う前にあらかじめ町長に申し出て事前に審査を受けなければならない。また、計画変更も同様とする。
(関係機関との事前協議)
第6条 開発事業者は、漁業権等の権利の調整、農地転用の事実行為等が伴う場合は、事前に関係機関と協議すること。また、電気、通信運搬等の確保についても、同様とする。
(関係者との事前協議)
第7条 開発事業者は、事業計画を定めるとき、あらかじめ権利者及び周辺地域の利害を有する関係者と協議すること。
(開発事業者の責務)
第8条 開発事業者は、農林漁業者の生業安定に支障を来す施設を設置してはならない。また、漁業権の行使に妨げとなる行為をしてはならない。
2 開発事業者は、環境汚染の防止及び文化財の保護と緑地の保存に努め、自然環境の適正な保全を図らなければならない。
3 開発事業者は、公害及び災害の未然防止に最善の努力をし、住民の生命財産の保護に努めなければならない。
4 開発事業者は、開発区域周辺に影響を及ぼすおそれのあるものについて、事前に関係権利者の同意を受け、また、開発事業によって損失を与えたときは、その損失を受けたものに対して補償の責めを負わなければならない。
5 開発事業者は、開発区域から生ずる雨水、汚水を河川、水路、海域等公共用水域に放流する場合、当該施設の管理者及び水利関係者の指示及び同意を得るものとする。
6 開発事業者は、開発区域及びその周辺に当然必要となる公共施設及び公益施設の整備を図らなければならない。
(公共施設の整備)
第9条 開発事業者は、開発区域内に都市計画決定されている道路及び新設又は改良の道路計画がある場合には、これと整合した道路を整備するものとする。
2 開発行為により設置される道路の構造は、道路構造令に基づき、歩道を設け全面舗装とする。ただし、地形、その他の理由により、町長が認めた場合は、その限りでない。
3 開発行為により設置される都市計画道路及び町道に防護施設並びに安全施設を設置するものとする。また、これらの道路の附属施設等に関する構造及び技術的基準については、町の指示によるものとする。
4 開発事業者は、開発行為に伴い農道、林道及び水路等の新設、移設、改修等を町長が特に必要と認めた場合には、開発区域外においても整備するものとする。
5 開発事業者は、農地、山林等の開発行為によって、灌漑用水源の枯渇又は汚染されるおそれのある場合は、農林業経営に支障のない諸施設を整備するものとする。
6 開発事業者は、開発区域から生ずる汚水等で沿岸海域が汚染されるおそれのある場合は、漁業経営に支障のない諸施設を整備するものとする。
7 開発事業者は、公園及び緑地を安全かつ有効に利用できる位置に、町と協議の上、町の指示する面積を確保し、整備するものとする。
8 開発事業者は、上下水道施設を町と協議の上、町の計画・工事監理のもと整備するものとする。
9 下水道処理施設及びその関連施設の維持管理は、将来公共下水道処理区域に編入されるまで、開発事業者の負担において行うものとする。
10 開発区域から排除される雨水、下水の放流先の水路その他排水施設等は、排除能力及び水利の状況等により必要な規模構造を町と協議の上、整備するものとする。
11 開発区域における消防水利については、町と協議の上、消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)により、必要な水利施設を整備するものとする。
(公益施設の整備)
第10条 開発規模、開発区域の位置等から、町が特に公益施設の設置を必要と認めたときは、その用地を確保するとともに、施設、規模、位置等についても、協議の上、整備するものとする。
(公共の施設等の帰属及び管理)
第11条 この要綱により設置又は確保された公共施設、公益施設及び用地は、当該施設又は当該用地の性質上、町に帰属できないものを除き、原則として無償にて町に帰属し、町が管理するものとする。
(公共施設等の引継ぎ)
第12条 町に帰属する公共施設及び公益施設の事実の引継ぎの時期は、原則として工事完了検査の日の翌日から起算して3年後とし、町の検査完了後引き継ぐものとする。
(権利義務の承継)
第13条 この要綱により同意を得た者の相続人又は一般的承継人は、被承継人が有する当該同意に基づく権利義務を承継するものとする。
(協定の締結)
第14条 開発事業者は、この要綱に基づいて町長と次に掲げる事項の協定を締結しなければならない。
(1) 開発行為を行う土地の用途及び処分に関する事項
(2) 公共施設の整備、帰属及び維持管理に関する事項
(3) 公益施設の整備、帰属及び維持管理に関する事項
(4) 環境の緑化、その他地域環境の整備に関する事項
(5) 公害、災害の防止措置及び環境衛生に関する事項
(6) 文化財の保護及び自然環境の保全に関する事項
(7) 開発行為の工事の時期及び期間に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた事項
(その他)
第15条 開発事業者は、工事用の資材運搬等により道路を使用するときは、運搬経路等について事前に町と協議し、交通の安全を図りその機能を損なわないように措置しなければならない。
2 開発事業者は、開発行為に起因し、道路等を損傷したときは、直ちに原状に回復するものとする。
3 町長は、当該開発行為について土地利用計画その他の地域の開発整備又は保全に関する計画に適合するよう指導し、この要綱の施行のため必要があると認めるときは、報告若しくは資料の提出を求め、又は勧告、助言することがある。
4 この要綱により難いもの又は定めのないものについては、その都度町長と協議するものとする。
附則
この告示は、平成17年10月1日から施行する。