○南三陸町商工物産振興対策事業費補助金交付要綱

平成17年10月1日

告示第78号

(趣旨)

第1条 小規模事業者の経営改善や物産イベント等を通じて地域振興を図るため、商工団体等が実施する商工物産振興対策事業に要する経費について、商工団体等に対し、予算の範囲内において商工物産振興対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、南三陸町補助金等交付規則(平成17年南三陸町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「商工団体等」とは、次に掲げるものとする。

(1) 南三陸商工会及びその下部組織

(2) 南三陸町物産振興連絡協議会

(3) 前2号に掲げるもののほか、商工物産振興を目的として組織し、町長が適当と認めた団体

(交付対象等)

第3条 補助金の交付対象となる経費は、次に掲げるとおりとし、補助金額は、町長が別に定める額とする。

(1) 小規模事業者の経営及び技術改善発達等経営改善普及事業に要する経費

(2) 物産イベント等地域振興事業に要する経費

(3) 前2号に掲げるもののほか、商工物産振興に関する事業で町長が適当と認めた事業に要する経費

(交付の申請)

第4条 規則第4条第1項の規定による商工物産振興対策事業費補助金交付申請書の様式は、様式第1号によるものとし、その提出期限は町長が別に定める日とする。

2 規則第4条第2項の規定により補助金等交付申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(実績報告)

第5条 規則第13条第1項の規定による商工物産振興対策事業実績報告書の様式は、様式第2号によるものとする。

2 規則第13条第1項の規定により補助事業等実績報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 事業報告書

(2) 収支精算書

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の商工物産振興対策事業費補助金交付要綱(平成14年志津川町告示第35号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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南三陸町商工物産振興対策事業費補助金交付要綱

平成17年10月1日 告示第78号

(平成17年10月1日施行)