○南三陸町企業立地奨励条例施行規則
平成17年10月1日
規則第106号
(趣旨)
第1条 この規則は、南三陸町企業立地奨励条例(平成17年南三陸町条例第141号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定地域)
第3条 条例第6条第1項に規定する規則で定める地域は、次に掲げるとおりとする。
(1) 工場立地法(昭和34年法律第24号)第2条第1項に規定する工場適地の調査により工場適地とされた地域
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が適当と認める地域
(事業所の敷地である土地の範囲)
第4条 条例第6条第1項第1号に規定する事業所の敷地である土地とは、次に掲げる土地をいう。
(1) 固定資産の設置に供する土地
(2) 生産工程上、前号に掲げる土地と密接不可分である土地
(3) 法令の規定による保安上の空地
2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、指定の可否を決定し、その結果を当該申請企業者に通知するものとする。
(1) 立地奨励金
ア 申請期間 交付対象期間内における各年度の固定資産税を完納した日から2月以内
イ 申請書 立地奨励金交付申請書(様式第5号)
(2) 雇用奨励金
ア 申請期間
営業開始後1年を経過した日から2月以内
営業開始後2年を経過した日から2月以内
営業開始後3年を経過した日から2月以内
イ 申請書 雇用奨励金交付申請書(様式第6号)
2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し、その結果を当該申請企業者に通知するものとする。
(奨励金の交付時期)
第9条 奨励金の交付時期は、第7条第3項の奨励金交付決定通知書を発した日の属する年度とする。
2 町長は、前項の申請があったときは必要な調査を行い、承認の可否を決定し、その結果を当該申請者に通知するものとする。
(営業の廃止等の届出)
第11条 指定企業者は、営業を廃止し、又は休止したときは遅滞なく営業廃止・休止届出書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の志津川町企業立地奨励条例施行規則(昭和63年志津川町規則第4号)又は歌津町企業立地奨励条例施行規則(平成11年歌津町規則第5号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに、合併前の規則の規定により奨励事業者として指定を受けている者に対する奨励金の交付については、なお合併前の規則の例による。
附則(平成22年規則第18号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第22号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。