○南三陸町中小企業振興資金融資あっせん条例施行規則

平成17年10月1日

規則第105号

(趣旨)

第1条 この規則は、南三陸町中小企業振興資金融資あっせん条例(平成17年南三陸町条例第140号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(融資の申込み)

第2条 融資を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、中小企業振興資金融資あっせん申込書(様式第1号)に所要の事項を記入し、南三陸商工会を経由し、町長に申し出なければならない。

(申込者の資格)

第3条 申込者は、条例第2条に規定する者で、次の条件を備えていなければならない。

(1) 2年以上町内に居住し、かつ、引き続き同一事業を営んでいる者

(2) 前年までの町税を完納し、かつ、債務の全部を弁済できる資力があると認められる者

(3) 事業内容が堅実な者

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適当と認める者

(保証人)

第4条 申込者が法人の場合は連帯保証人を徴求するものとし、当該連帯保証人は当該法人の代表者とする。ただし、宮城県信用保証協会(以下「保証協会」という。)が認めた場合は、この限りでない。

(融資あっせん基準)

第5条 条例第3条による融資あっせんの限度額は、運転資金、設備資金ともに1,500万円以内とし、期間は運転資金については7年以内とし、設備資金については10年以内とする。ただし、同一中小企業者が運転資金と設備資金を併せて融資を受ける場合の限度額は、1,500万円以内とする。

(融資あっせんの決定)

第6条 町長は、第2条の融資あっせん申込書を受理したときはこれを審査し、信用保証につき保証協会と協議の上、融資あっせんの可否を決定する。

2 保証協会は、信用保証の可否を申込者に通知するとともに、信用保証をなす者の書類を、取扱金融機関に回付するものとする。

3 取扱金融機関は、その申込者に対し、金融機関の定める方法により速やかに融資を行うものとする。

(あっせんを受けた者の義務)

第7条 融資のあっせんを受けた者は、その事業の事業完了報告書(様式第2号)及び事業成績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(保証料の補給)

第8条 保証料の補給額は、保証協会と契約した利率で計算した金額とする。

2 補給の期間は、借入れの日から全期間とする。

(融資あっせん決定の取消し)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するものについては、融資あっせんの決定を取り消すことができる。

(1) 申込人が融資あっせん決定の通知を受けてから10日以内に借入れ手続をしないとき。

(2) 第3条及び第4条の条件を失うに至ったとき。

(3) 申込みの内容に偽りがあると認めたとき。

(事業状況の調査)

第10条 町長は、融資あっせんによる事業について必要があると認めたときには、随時これを調査し、かつ、その資料の提出を求めることができる。

(融資保証状況の報告)

第11条 保証協会は、町長に対し翌月10日までに前月末現在で取扱金融機関からの融資状況に基づく融資保証状況を報告しなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、中小企業振興資金融資あっせんに関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の志津川町中小企業振興資金融資あつ旋規則(昭和48年志津川町規則第2号)又は歌津町中小企業振興資金融資あっ旋規則(平成4年歌津町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第22号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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南三陸町中小企業振興資金融資あっせん条例施行規則

平成17年10月1日 規則第105号

(令和3年7月1日施行)