○南三陸町水産振興対策事業費補助金交付要綱
平成17年10月1日
告示第77号
(趣旨)
第1条 町は、沿岸漁業の生産性の向上、漁業者の経営改善等を通じて地域振興を図るため、水産団体等が実施する水産振興対策事業に要する経費について、当該水産団体等に対し、予算の範囲内において水産振興対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、南三陸町補助金等交付規則(平成17年南三陸町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 沿海漁業協同組合及びこれらの下部組織
(2) 内水面漁業協同組合
(3) 南三陸地区漁業士会
(4) 前3号に掲げるもののほか、水産振興を目的として組織し、町長が適当と認めた団体
(交付対象等)
第3条 補助金の交付対象となる経費は、次に掲げるとおりとし、補助額は、町長が別に定める額とする。
(1) 水産動植物の増殖及び技術開発等経営改善普及事業に要する経費
(2) 水産団体等の育成に要する経費
(3) 水産物の加工等付加価値向上の研究に要する経費
(4) 前3号に掲げるもののほか、水産振興に関する事業で、町長が適当と認めた事業に要する経費
2 規則第4条第2項の規定により補助金等交付申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた書類
2 規則第13条第1項の規定により補助事業等実績報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) 事業報告書
(2) 収支精算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた書類
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。