○南三陸町地方卸売市場運営審議会規程
平成17年10月1日
告示第75号
(趣旨)
第1条 この規程は、南三陸町地方卸売市場条例(平成17年南三陸町条例第138号)第11条第6項の規定に基づき、南三陸町地方卸売市場運営審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事)
第4条 審議会に幹事を置き、町の職員又は卸売業者のうちから町長が任命する。
2 幹事は、会長の命を受け、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。
(庶務)
第5条 審議会の事務を処理するため、農林水産課に事務局を置く。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成29年告示第44号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。