○南三陸町地方卸売市場運営審議会規程

平成17年10月1日

告示第75号

(趣旨)

第1条 この規程は、南三陸町地方卸売市場条例(平成17年南三陸町条例第138号)第11条第6項の規定に基づき、南三陸町地方卸売市場運営審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(幹事)

第4条 審議会に幹事を置き、町の職員又は卸売業者のうちから町長が任命する。

2 幹事は、会長の命を受け、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。

(庶務)

第5条 審議会の事務を処理するため、農林水産課に事務局を置く。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(平成29年告示第44号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

南三陸町地方卸売市場運営審議会規程

平成17年10月1日 告示第75号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
平成17年10月1日 告示第75号
平成29年3月31日 告示第44号