○南三陸町地方卸売市場施設管理規則
平成17年10月1日
規則第103号
(趣旨)
第1条 この規則は、南三陸町地方卸売市場条例(平成17年南三陸町条例第138号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、南三陸町地方卸売市場(以下「市場」という。)の施設の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 住民票の写し又は登記事項証明書
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、市場の施設を利用する者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しないものとする。
(1) 市場の施設としての業務運営の目的以外の目的に利用するとき。
(2) 公益を害するおそれがあると認めるとき。
(利用許可の制限及び取消し等)
第5条 町長は、市場の施設の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、当該施設の利用許可を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは明渡しを請求することができる。
(1) 条例又はこの規則に違反したとき。
(2) 第3条第2項に該当したとき。
(3) 使用料を納入期限までに納入しないとき。
2 前項の規定により利用許可を取り消され、又は明渡しの請求を受けたときは、利用者は、当該施設を原状に復した後、これを返還しなければならない。
(明渡し)
第6条 利用者は、市場の施設の明渡しをする場合は、明け渡そうとする日の15日前までに明渡書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の明渡しをする場合において、特別の設備があるときは、利用者は、これを撤去して原状に復さなければならない。
(利用者の費用負担)
第7条 市場の施設に係る利用者の費用負担は、利用者と協議の上、町長が別に定める。
(利用者の責務)
第8条 利用者の責めに帰すべき事由により市場の施設等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の志津川町地方卸売市場施設管理規則(平成7年志津川町規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年規則第22号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。