○南三陸町地方卸売市場業務規則
平成17年10月1日
規則第102号
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 市場関係事業者
第1節 卸売業者(第8条・第9条)
第2節 買受人(第10条―第15条)
第3章 売買取引及び決済の方法(第16条―第41条)
第4章 管理(第42条―第45条)
第5章 雑則(第46条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、南三陸町地方卸売市場条例(平成17年南三陸町条例第138号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、南三陸町地方卸売市場(以下「市場」という。)の業務に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 卸売業者 卸売市場法(昭和46年法律第35号)第2条第4項に規定する卸売業者であって、条例第4条第1項の規定により町長の許可を受けた者をいう。
(2) 買受人 市場において卸売業者から卸売を受ける者をいう。
(3) 相対取引 一の卸売業者と一の卸売の相手方が個別の売買取引を行う方法をいう。
(4) 指値 卸売のための委託物品について、出荷者が指示する販売価格をいう。
(敷地及び卸売場の面積)
第3条 市場の敷地面積及び卸売場の面積は、次のとおりとする。
(1) 敷地面積 14,951.77平方メートル
(2) 卸売場面積 2,031.68平方メートル
(取扱品目)
第4条 市場の取扱品目は、生鮮水産物その他水産加工品とする。
(開場の期日)
第5条 市場は、次に掲げる日を除き、開場するものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。
(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月30日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
(開場の時間)
第6条 開場の時間は、午前5時から午後5時までとする。ただし、町長が市場業務の運営上特に必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。
2 販売開始の時刻は、前項の時間の範囲内で町長が別に定める。
(関係者への通知)
第7条 町長は、開場の期日、時間又は販売開始の時刻を変更しようとするときは、あらかじめ、関係者に通知するものとする。
第2章 市場関係事業者
第1節 卸売業者
(卸売業者の定数)
第8条 卸売業者の定数は、1人とする。
(競り人)
第9条 卸売業者は、卸売の競り人を定めておかなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、競り人となることができない。
(1) 破産者で復権を得ないもの
(2) 禁錮以上の刑に処された者又は法の規定に違反して罰金の刑に処された者でその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受ける事がなくなった日から起算して3年を経過しないもの
(3) 買受人又はその役員若しくは使用人である者
(4) 競りを遂行するのに必要な経験又は能力を有していない者
3 卸売業者は、競り人を定めたときは、競り人届出書(様式第1号)により、速やかに町長に届け出なければならない。届け出た競り人を変更したときも、また同様とする。
4 競り人は、卸売の競りに従事するときは、卸売業者が定める競り人章を着用しなければならない。
第2節 買受人
(買受人の承認等)
第10条 買受人となろうとする者は、町長の承認を受けなければならない。
(1) 氏名又は名称若しくは商(屋)号、住所及び略歴
(2) 法人の場合にあっては、資本金又は出資の額及び役員の氏名
(3) 卸売を受けようとする買受見込額
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要とする事項
(1) 破産者で復権を得ないもの
(2) 卸売の相手方として必要な知識経験又は資力信用を有しない者
(3) 第15条の規定による承認の取消しを受け、その取消しの日から起算して2年を経過しないもの
4 町長は、買受人の承認をしようとするときは、あらかじめ、卸売業者の意見を聴くものとする。
5 買受人の承認の期間は、承認の日から起算して3年とする。
9 買受人は、市場内においては、前項の買受人章を着用しなければならない。
(卸売業者の買受人としての承認)
第11条 卸売業者(その役員及び使用人を含む。)が買受人として町長の承認を受けようとする場合には、前条第2項に定める買受人承認申請書に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
(1) 適正な取引及び価格形成を阻害しないことを誓約する書面
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要とする書面
2 町長は、前項の承認に当たっては、南三陸町地方卸売市場運営審議会の意見を聴くものとする。
(買受人保証金)
第12条 買受人は、卸売業者の定めるところにより、保証金を当該卸売業者に預託しなければならない。
(1) 氏名、名称若しくは商(屋)号又は住所を変更したとき。
(2) 法人の場合にあっては、資本金若しくは出資の額又は役員を変更したとき。
(3) 買受人としての業務を廃止しようとするとき。
2 買受人が死亡し、又は解散したときは、当該買受人の相続人又は清算人は、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
(買受人組合)
第14条 買受人が買受人をもって組織する組合を設立したときは、その規約及び役員並びに組合員の氏名を町長に届け出なければならない。その届け出た事項に変更があったときも同様とする。
(買受人の承認の取消し等)
第15条 町長は、買受人が第10条第3項第1号又は第2号に該当することとなったときは、その承認を取り消すものとする。
2 町長は、買受人が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消し、又はその市場における売買取引の全部又は一部を制限することができる。
(1) 売買取引に関し不正の行為があったとき。
(2) 買受代金の支払を怠ったとき。
(3) 保管の費用又は損失金の支払を怠ったとき。
(4) 正当な理由がないのに引き続き3月以上休業したとき。
第3章 売買取引及び決済の方法
(売買取引の原則等)
第16条 卸売業者、買受人その他の市場において売買取引を行う者(以下「取引参加者」という。)は、公正かつ効率的に売買取引を行わなければならない。
2 卸売業者は、出荷者又は買受人その他卸売業者から卸売を受ける者に対して、不当に差別的な取扱いをしてはならない。
3 卸売業者は、次に掲げる事項を取引の条件として定めたときは、公表しなければならない。
(1) 営業日及び営業時間
(2) 取扱品目
(3) 生鮮食料品等の引渡しの方法
(4) 委託手数料その他の生鮮食料品等の卸売に関し、出荷者又は買受人が負担する費用の種類、内容及びその額
(5) 生鮮食料品等の卸売に係る販売代金の支払期日及び支払い方法
(6) 奨励金等のある場合には、その種類、内容及びその額(その交付の基準を含む。)
(販売前における委託物品の検収)
第17条 卸売業者は、委託物品の受領に当たっては、検収を確実に行い、委託物品の種類、等級、品質等について異状を認めたときは、町長が指定する検査員の検査を受け、その結果を物品受領通知書又は売買仕切書に付記しなければならない。
(物品取引の下見)
第18条 市場における売買取引は、買受人に現品又は見本の下見を行わせた後でなければ開始することができない。
2 見本品又は銘柄による売買の場合には、その取引開始前にその物品の品種、産地、出荷者、等級、数量その他必要な事項を明示しなければならない。
(委託物品の即日上場)
第19条 卸売業者は、上場できる時間までに受領した委託物品をその当日に上場しなければならない。ただし、委託者の指示がある場合は、この限りでない。
(物品の上場順位)
第20条 物品の上場は、物品の市場到着順とする。ただし、受託契約約款に特別の定めがある場合は、この限りでない。
(売買取引の単位)
第21条 売買取引の単位は、重量による。ただし、慣例があるときは、重量以外の単位によることができる。
2 売買取引の呼値は、金額による。ただし、慣例があるときは、符号を用いることができる。
(指値のある受託物品)
第22条 卸売業者は、受託物品に指値がある場合は、販売前にその旨を表示しなければならない。
2 前項の表示をしなかったときは、卸売業者は、指値をもって買受人に対抗することができない。
(販売開始時刻前の卸売の禁止)
第23条 卸売業者は、販売開始の時刻前に卸売をしてはならない。ただし、町長が買受人の買受けを不当に差別することにならないと認めて承認したときは、この限りでない。
(競り売りの方法)
第24条 競り売りは、その販売物品について、品種、産地、等級、重量、数量その他必要な事項を呼び上げた後でなければ、開始してはならない。
2 競り落としは、競り人が最高申込価格(消費税額及び地方消費税額を含まない額とする。以下本条において同じ。)を3回呼び上げ、その後その申込者を競り落とし人として決定する。ただし、その最高申込価格が販売物品に指値のある場合において、指値に達しないときは、この限りでない。
3 最高申込価格の申込者が2人以上あるときは、抽選その他の方法により競り落とし人を決定する。
4 競り人は、競り落とし人を決定したときは、直ちに、その最高申込価格及び氏名又は商号を呼び上げなければならない。
(入札の方法)
第25条 入札は、その販売物品について、品種、産地、等級、重量、数量その他必要な事項を掲示し、又は呼び上げた後でなければ開始してはならない。
2 開札は、入札終了後直ちに行い、最高価格(消費税額及び地方消費税額を含まない額とする。)の入札人をもって落札人とする。
3 入札が次の各号のいずれかに該当するときは、入札を無効とする。
(1) 入札人を確認できないとき。
(2) 入札金額その他指定事項が不明なとき。
(3) 入札に際して不正行為があったとき。
(異議の申出)
第26条 競り売り又は入札に参加した者が、その競り落とし又は落札について異議があるときは、町長に申し出ることができる。
2 町長は、前項の申出について正当な理由があると認めたときは、競り直し又は再入札を指示することができる。
(売買取引の制限)
第27条 町長は、競り売り又は入札の方法による卸売の場合において次の各号のいずれかに該当するときは、その売買を差し止め、又は競り直し若しくは再入札を指示することができる。
(1) 談合その他不正な行為があると認めたとき。
(2) 不当な値段を生じたとき、又は生ずるおそれがあると認めたとき。
(1) 別表第1に掲げる物品 競り売り又は入札の方法
(2) 別表第2に掲げる物品 毎日の卸売予定数量のうち、町長が定める一定の割合に相当する部分については競り売り又は入札の方法、それ以外の部分については競り売り若しくは入札の方法又は相対取引
(1) 災害が発生した場合
(2) 卸売の相手方が少数である場合
(3) 入荷が遅延した場合
(4) あらかじめ締結した契約に基づき確保した物品の卸売をする場合
(5) 競り売り又は入札の方法による卸売により生じた残品の卸売をする場合
(1) 市場における物品の入荷量が著しく減少した場合
(2) 市場における物品に対する需要が一時的に著しく増加した場合
(卸売の相手方の制限の特例)
第29条 卸売業者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、買受人以外の者に対して卸売をすることができる。
(1) 市場における入荷量が著しく多いこと、又は品目若しくは品質が特殊であることにより、残品が生ずるおそれがある場合
(2) 卸売をした後残品が生じた場合
(3) 町長の承認を得て、他の卸売市場において卸売の業務を行う者に対し卸売をする場合
2 前項の場合において、町長は、買受人から異議の申出があり、その申出について正当な理由があると認めたときは、その販売を差し止めることができる。
(自己の計算による卸売)
第30条 卸売業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、自己の計算において卸売をすることができる。
(1) 委託によって取扱品目の出荷を受けることが困難な場合
(2) あらかじめ締結した契約に基づき確保する必要がある物品の卸売をする場合
(3) 供給の安定を図るため保管又は貯蔵する必要がある物品の出荷を受ける場合であって、町長が承認したとき。
(卸売予定数量等の公表等)
第31条 町長は、次に掲げる事項について、市場内の見やすい場所に掲示する方法により公表するものとする。
(1) その日の主要な品目の卸売予定数量
(2) その日の主要な品目の卸売の数量及び価格
2 卸売業者は、前項の公表に必要な資料を町長に提出しなければならない。
3 卸売業者は、次に掲げる事項について、市場内の見やすい場所に掲示する方法により公表するものとする。
(1) その日の主要な品目の卸売予定数量
(2) その日の主要な品目の卸売の数量及び価格
(3) その月の前月の委託手数料の種類ごとの受領額及び奨励金等がある場合にあってはその月の前月の奨励金等の種類ごとの交付額
(受託契約約款)
第32条 卸売業者は、販売の委託の引受けについて受託契約約款を定めるものとする。
2 卸売業者は、前項の受託契約約款を定めたときは、町長に届け出なければならない。
(委託手数料)
第33条 卸売業者が委託者から収受する委託手数料の額は、卸売金額(消費税額及び地方消費税額を含む。)の1,000分の40以内とする。
(委託手数料以外の報酬収受の禁止)
第34条 卸売業者は、販売の委託の引受けについて、その委託者から前条で定める委託手数料以外の報酬を受けてはならない。
(仕切り及び送金)
第35条 卸売業者は、委託物品の卸売をしたときは、特約がある場合を除くほか、その卸売をした日から3日以内に売買仕切書及び売買仕切金(消費税額及び地方消費税額を含む。以下同じ。)を委託者に送付しなければならない。
2 前項の売買仕切金の送付は、現金、小切手、手形、口座振込、口座振替のいずれかによるものとする。
(売買仕切金の前渡し等の制限)
第36条 卸売業者は、委託者に対し、売買仕切金を前渡しし、保証金を差し入れ、又は資金を貸し付けようとするときは、町長の承認を受けなければならない。
(卸売物品の引取り)
第37条 買受人は、卸売業者から卸売を受けた物品を速やかに引き取らなければならない。
2 卸売業者は、買受人が正当な理由がなく引取りを怠ったと認めるときは、当該買受人の費用でその物品を保管し、又は催告しないで他の買受人に卸売をすることができる。
3 卸売業者は、前項の規定により当該他の買受人に卸売をした場合において、その卸売価格(消費税額及び地方消費税額を含まない。以下同じ。)が当該引取りを怠った買受人に対する卸売価格より低いときは、その差額を当該引取りを怠った買受人に請求することができる。
(卸売代金の変更の禁止)
第38条 卸売業者は、正当な理由があると認められるときを除き、販売をした物品の卸売代金(消費税額及び地方消費税額を含まない。)を変更してはならない。
(買受代金の支払義務)
第39条 買受人その他の卸売業者から卸売を受ける者は、卸売業者から買い受けた物品の引渡しを受けたときは、卸売業者の定めた支払期日及び支払方法により買受代金(消費税額及び地方消費税額を含む。)を卸売業者に支払わなければならない。
(出荷奨励金の交付の制限)
第40条 卸売業者は、出荷者に対して出荷奨励金を交付するときは、町長の承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る出荷奨励金の交付が卸売の業務の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがあると認められるときは、承認をしないものとする。
(買受奨励金の交付の制限)
第41条 卸売業者は、買受人に対して買受奨励金を交付するときは、町長の承認を受けなければならない。
第4章 管理
(開設者の差別的取扱いの禁止)
第42条 町長は、市場の業務の運営に関し、取引参加者に対して不当に差別的な取扱いをしてはならない。
(卸売業者の事業報告書の作成等)
第43条 卸売業者は、事業年度ごとに、卸売市場法施行規則(昭和46年農林省令第52号)別記様式第2号により事業報告書を作成し、当該事業年度の終了後90日以内に町長に提出しなければならない。
3 卸売業者は、事業報告書の写しに係る閲覧の申出があった場合には、これを閲覧させるものとする。ただし、次に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを拒むことができる。
(1) 当該卸売業者に対し卸売のための販売の委託又は販売をする見込みがないと認められる者から閲覧の申出がなされた場合
(2) 安定的な決済を確保する観点から当該卸売業者の財務の状況を確認する目的以外の目的に基づき閲覧の申出がなされたと認められる場合
(3) 同一の者から短期間に繰り返し閲覧の申出がなされた場合
(報告等)
第44条 町長は、市場業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、卸売業者又は施設の使用者に対し、その業務若しくは財産に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその業務若しくは会計に関し必要な改善措置を取るべき旨を申し入れることができる。
(備付帳簿)
第45条 卸売業者は、次の帳簿を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(1) 総勘定元帳
(2) 固定資産台帳
(3) 競り人名簿
(4) 買受人名簿
第5章 雑則
(その他)
第46条 この規則に定めるもののほか、市場の業務に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の志津川町地方卸売市場業務規則(平成7年志津川町規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年規則第1号)
この規則は、卸売市場法第64条第1項の規定による宮城県知事からの承認を受けた日から施行する。
附則(平成26年規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第14号)
この規則は、令和2年6月21日から施行する。
附則(令和3年規則第22号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
別表第1(第27条関係)
物品 |
生鮮水産物(別表第2に掲げる物品を除く。) |
別表第2(第27条関係)
物品 |
(1) 生鮮水産物のうち町長が特に認めたもの (2) 冷凍水産物 (3) 水産加工品 |