○南三陸町漁港施設用地に係る企業立地促進の特例措置に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第101号

(事業所)

第2条 条例第2条第1号の規則で定めるものとは、日本標準産業分類(平成14年総務省告示第139号)に掲げる大分類Fの製造業又は大分類Lのサービス業(船舶機関修理業に限る。)の用に供する施設をいう。

(交付の申請)

第3条 条例第9条に規定する交付の申請は、次の各号に掲げる奨励金ごとに当該各号の申請期間及び申請書により行わなければならない。

(1) 立地奨励金

 申請期間 当該固定資産及び土地に係る固定資産税を完納した日から2月以内

 申請書 立地奨励金交付申請書(様式第1号)

(2) 雇用奨励金

 申請期間

営業開始後1年を経過した日から2月以内

営業開始後2年を経過した日から2月以内

営業開始後3年を経過した日から2月以内

営業開始後4年を経過した日から2月以内

営業開始後5年を経過した日から2月以内

 申請書 雇用奨励金交付申請書(様式第2号)

(3) 緑化奨励金

 申請期間 花木等の植栽を完了した日から2月以内

 申請書 緑化奨励金交付申請書(様式第3号)

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し、その結果を当該申請企業者に通知するものとする。

3 前項の通知は、奨励金交付決定通知書(様式第4号)又は奨励金交付不承認決定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(交付申請の変更の届出)

第4条 条例第9条の規定により交付の申請をした企業者は、当該申請の内容に変更が生じたときは、速やかに奨励金交付申請変更届出書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(奨励金の交付時期)

第5条 奨励金の交付時期は、第3条第3項の奨励金交付決定通知書を発した日の属する年度とする。

(地位の承継)

第6条 条例第10条の規定により町長の承認を受けようとする者は、遅滞なく地位承継承認申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは必要な調査を行い、承認の可否を決定し、その結果を当該申請者に通知するものとする。

3 前項の通知は、地位承継承認決定通知書(様式第8号)又は地位承継不承認決定通知書(様式第9号)により行うものとする。

(営業の廃止等の届出)

第7条 企業者は、営業を廃止し、又は休止したときは、遅滞なく営業廃止・休止届出書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の志津川町漁港施設用地に係る企業立地促進の特例措置に関する条例施行規則(平成13年志津川町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年規則第22号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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南三陸町漁港施設用地に係る企業立地促進の特例措置に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第101号

(令和3年7月1日施行)