○南三陸町漁港管理条例施行規則
平成17年10月1日
規則第100号
(趣旨)
第1条 この規則は、南三陸町漁港管理条例(平成17年南三陸町条例第136号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第5条第1項ただし書に規定する規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 漁船、漁具若しくは水産物の保管又は水産加工、漁具乾燥若しくは漁港工事のための工作物が完成するまでの間代用する施設であって、仮設期間が90日以内の仮設工作物の新築又は改築
(2) 船舶の巻揚機の設置
(3) 工事着手後30日以内に撤去する工作物
(4) 甲種漁港施設から5メートルを超える区域内において地表から深さ1メートル以内の土地の掘削及びこれに伴う土砂の採取
(陸揚げ輸送等の指定区域内における停けい泊の許可申請)
第6条 条例第11条第3項ただし書の規定により許可を受けようとするときは、陸揚げ輸送等指定区域内停けい泊許可申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(占用期間の特別事由等)
第9条 条例第13条第3項ただし書に規定する特別の事由は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公用、公共用又は公益の用に供するための建築物
(2) 占有料が定額で定められている電柱類又は埋設物
(占用料の減免事由等)
第11条 条例第14条第3項に規定する災害その他特別の事由は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公用、公共用又は公益の用に供するため占用するとき。
(2) 震災、風水害、津波、火災等の災害により占用の目的を達し難くなったと認めるとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の志津川町漁港管理条例施行規則(昭和43年志津川町規則第5号)又は歌津町漁港管理条例施行規則(昭和44年歌津町規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年規則第22号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
別表(第4条関係)
危険物の種類
区分 | 内容 |
爆発物 | 1 火薬類(有煙火薬、無煙火薬の類) 2 雷酸塩類(雷こうの類) 3 起爆の用途に供する窒化物(窒化鉛の類)その他起爆剤 4 ニトログリセリン及びこれを主とする爆発薬(各種ダイナマイトの類)、綿火薬、爆発性芳香系列硝化物(ニトロベンゾール、ニトロトロオール、ピクリン酸の類) 5 塩素酸塩類(塩素酸ソーダ、塩素酸カリの類)、過塩素酸塩類(過塩酸カリ、過塩素酸アンモニアの類)、硝酸塩類(硝石、チリ硝石、硝酸アンモニアの類) 6 実包、空包、薬筒の類 7 火薬又は爆薬を装てんした弾丸、信管 8 煙火その他火薬又は煙薬を用いた火工品(がん具用普通加工品を除く。) 9 圧縮ガスの類 |
その他の危険物 | 1 原油、揮発油、灯油、軽油、重油、その他の石油類 2 セルロイド 3 黄リン、赤リン、硫化リン、無水リン酸 4 カリウム、ナトリウム、マグネシウム、過酸化カリ、過酸化ソーダ 5 リン化カルシウム、カーバイト、生石灰 6 エーテル、二酸化炭素、コロヂオン、メタノール、アルコール、ベンゾール、トルオール、ソルベントナフサ、アセトン、キシロール、テレビン油 7 濃硫酸、濃硝酸 8 その他「エーベル」又は「ベンスキー」閉そく発炎試験器を用い1013ミリバールの気圧において摂氏35度以下の温度で発煙するもの |
衛生上有害と認めるもの | 1 じんあい 2 汚物 3 腐敗物 4 その他衛生上有害と認められるもの |