○南三陸町漁業集落排水処理事業受益者分担金条例

平成17年10月1日

条例第135号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、南三陸町が行う漁業集落排水処理事業において、その利益を受ける者からの分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、南三陸町漁業集落排水処理施設条例(平成17年南三陸町条例第134号)に定めるところによる。

(分担金)

第3条 1排水設備当たりの分担金の額は、157,500円とし、加入申込みの際に徴収する。

(減免)

第4条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めるときは、分担金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の志津川町漁業集落排水処理事業受益者分担金条例(平成13年志津川町条例第34号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

南三陸町漁業集落排水処理事業受益者分担金条例

平成17年10月1日 条例第135号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
平成17年10月1日 条例第135号