○南三陸町漁業集落排水処理施設条例施行規則

平成17年10月1日

規則第99号

(趣旨)

第1条 この規則は、南三陸町漁業集落排水処理施設条例(平成17年南三陸町条例第134号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備工事承認申請)

第2条 条例第7条の規定により、排水設備工事の承認を受けようとするときは、漁業集落排水設備新設等承認申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、工事の承認をしたときは、漁業集落排水設備等工事承認書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(工事完了届)

第3条 条例第9条の規定により、検査を受けようとするときは、漁業集落排水設備工事完了届(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(使用開始等の届出)

第4条 条例第11条の規定による届出は、集落排水処理施設使用開始(再開)(様式第4号)又は漁業集落排水処理施設使用休止(廃止)(様式第5号)によらなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第14条の規定により使用料の減免を受けられる者は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受けている者

(2) 天災その他の災害を受け、町長が支払能力がないと認めた者

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特別の事情があると認めた者

2 使用料の減免を受けようとする者は、集落排水処理施設使用料減免申請書(様式第6号)を町長に提出するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の志津川町漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成4年志津川町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年規則第22号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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南三陸町漁業集落排水処理施設条例施行規則

平成17年10月1日 規則第99号

(令和3年7月1日施行)