○南三陸町有害鳥獣駆除許可事務取扱要領

平成17年10月1日

告示第73号

(趣旨)

第1条 農林水産物や人畜等に被害を及ぼす鳥獣の駆除を目的とする有害鳥獣捕獲許可の申請及び許可証交付の手続並びに駆除の実施については、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第9条、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)等の規程及びこの要領に基づき行うものとする。

(駆除許可の基準)

第2条 鳥獣による農林水産業被害、生活環境若しくは自然環境(生態系)の悪化(以下「被害等」という。)、又はそのおそれのある場合の加害鳥獣の捕獲許可は、原則として、被害対策防除措置を講じてもなお被害等が防ぎきれない場合に認められるものとする。

(駆除対象の鳥獣)

第3条 駆除の対象とする鳥獣は、スズメ、ハシブトガラス、ハシボソガラス、カルガモ、キジバト、ドバト、ゴイサギ、ノイヌ、ノネコ、サル、イノシシ、ノウサギ、タヌキ及びハクビシン(駆除の目的で捕獲等を行う場合であって、国設鳥獣保護区内での捕獲の場合、環境大臣の指定する鳥獣を捕獲する場合、環境大臣の指定する猟具を使用する場合及び飛行場の区域内における駆除の場合を除く。)とする。

(駆除の限度数)

第4条 捕獲及び採取数は、被害等防止の目的を達成するための最小限の個体数とし、別表の基準によるものとする。

(駆除の期間)

第5条 駆除の期間は、原則として被害の時期と一致し、かつ、できる限り短期間とすることとし、別表の基準によるものとする。なお、鳥獣の繁殖時期、狩猟期間中及び狩猟期間前後の2週間は、できる限り駆除を避けるものとする。

(駆除の猟法)

第6条 猟法は、従来の実績を考慮し、最も効果のあるものとする。ただし、省令第10条第3項各号に規定する猟法は、原則として用いないものとする。

2 法第15条第1項の規定による指定猟法禁止区域内において当該指定猟法により鳥獣の捕獲等を行う場合は、別に知事の許可を得ることとする。

3 わなによる鳥獣の捕獲等を許可する場合は、原則として、わなの設置個数は、許可個体数と同数以下とする。

(駆除の区域)

第7条 駆除区域は、原則として、駆除実施者の住所と同一町内とする。

2 駆除区域は、最小限度の面積とし、可猟区域以外の駆除は、特に慎重を期するものとする。

(鳥獣保護区内等の駆除)

第8条 鳥獣保護区内等の許可に当たっては、特に慎重に取り扱うこととし、駆除実施日等を限定して実施するものとする。

(駆除の人員数)

第9条 駆除人員数は、必要最小数とし、別表の基準によるものとする。

(駆除の実施者)

第10条 駆除実施者は、次に掲げる事項に該当するものとする。ただし、その他特別な事情がある場合はこの限りでない。

(1) 原則として被害者又は被害者若しくは南三陸町有害動植物対策協議会(以下「協議会」という。)から依頼された者であること。

(2) 過去において、狩猟事故及び狩猟違反がないこと。

(3) 当該申請の捕獲方法に該当する種類の狩猟免許を受けていること。この場合において、捕獲猟法が銃によるものであるときは、その免許の種類の狩猟経験が1年以上であること。

(4) はり網により鳥獣の捕獲等をしようとする場合は、網猟免許又はわな猟免許を受けている者がその地域にいない場合に限り、その地域内における第1種銃猟免許又は第2種銃猟免許を受けている者を駆除実施者とすることができること。

(駆除計画の樹立)

第11条 町長は、年間恒常的に鳥獣の被害を受ける場合、被害者、農業協同組合、森林組合、猟友会支部、農業共済組合、有害鳥獣駆除隊等の関係者で組織する協議会を設置し、効果的な駆除計画を策定するものとする。

(予察駆除の実施)

第12条 農林水産業等への被害が大きく、かつ、加害時期が予察できる鳥獣については、予察表を作成し、これに基づき、被害時期直前に予察駆除を行うことができるものとする。ただし、予察駆除は、広域的に実施することが望ましいことから、原則として県及び周辺市町村と連携して実施するものとする。なお、予察駆除を行う場合は、協議会等において、実施効果を検証(前年度の被害状況、有害鳥獣駆除及び狩猟により捕獲等した個体数及び当該年度の被害対象物の生産状況等)し、当該年度の予察駆除の実施の有無及び規模について調整を図ることとする。

(駆除許可の手続)

第13条 有害鳥獣駆除を実施しようとする者は、鳥獣捕獲許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)及び有害鳥獣駆除実施計画書(様式第2号)に必要事項を記載の上、緊急を要する場合を除いて駆除を実施しようとする日の5日前までに町長に提出しなければならない。なお、有害鳥獣捕獲許可が環境大臣又は宮城県知事の権限に係る申請書については、申請者から直接、環境省又は宮城県に提出するものとする。

2 依頼を受けて実施しようとする者は、申請書に有害鳥獣駆除依頼書(様式第3号)を添付するものとする。

(許可証の交付等)

第14条 町長は、申請書を受理したときは、直ちに実情を調査し、鳥獣捕獲許可申請に係る調査書(様式第4号)を作成の上、申請が妥当と判断されたときは許可を行い、鳥獣捕獲許可証(省令様式第1(特定法人にあっては鳥獣捕獲許可証及び従事者証(省令様式第2)))及び腕章(様式第5号)を交付するものとする。

2 法第9条第8項に規定する法人(以下「特定法人」という。)から申請があったときは、鳥獣捕獲許可証及び腕章のほか従事者証を交付するとともに、従事者に対する鳥獣捕獲事業指示書(様式第6号)の交付及び鳥獣捕獲従事者台帳(様式第7号)の整備を指導するものとする。

(許可の条件)

第15条 町長は、許可に際し、適切な運用を図るため、その権限の範囲内で必要な許可条件を付することができる。この場合、鳥獣捕獲許可証又は従事者証(以下「鳥獣捕獲許可証等」という。)の条件欄に記載して、交付するものとする。

(不許可の通知)

第16条 町長は、次に掲げる事項以外のもので通常一般に行われている鳥獣被害防除処置を講じていないものなど許可適当と認められないものについては、不許可を決定し、申請者に通知するものとする。

(1) カルガモ、カラス等の予察駆除

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める駆除

(警察署長への通知)

第17条 町長は、許可証を交付した場合は、許可人員、捕獲鳥獣名、捕獲数量、駆除実施日、区域等を県及び所轄警察署長あてに通知するものとする。

(危険防止の指導)

第18条 町長は、駆除実施者に対して、危険防止について次のような指導を行うことができる。

(1) 駆除に伴う危害の発生防止について、万全の措置を講ずること。

(2) 駆除の実施に当たっては、責任の所在を明確にし、責任者の指揮監督の下に実施すること。

(3) 責任者は、駆除に先立ち、駆除区域の住民に対し、駆除の内容等(趣旨、期間、方法、捕獲鳥獣名、駆除実施者及び許可事項)を周知すること。

(許可の取消し)

第19条 町長は、許可を受けた者が法令の規定や処分に違反した場合又は鳥獣捕獲許可に付された条件に違反した場合には、その許可を取り消すことができる。

(違反措置命令)

第20条 町長は、許可を受けないで駆除のために対象鳥獣を捕獲した者又は鳥獣捕獲許可証(従事者証を含む。)に付された条件に違反した者に対し、当該捕獲鳥獣を解放するなど必要な措置を執るよう命令することができる。

(駆除の実施)

第21条 駆除は、その効果を高めるため、原則として共同駆除によるものとし、各駆除隊は、原則として、班を編成し、機動的な対応を図るものとする。

(駆除の立会い)

第22条 駆除の実施に当たっては、原則として職員が立ち会い、適正な捕獲等が実施されるよう対処するものとする。

(鳥獣捕獲許可証等の携帯)

第23条 駆除実施者は、鳥獣捕獲許可証等を携帯するとともに腕章を付けるものとする。

(捕獲物の処理)

第24条 駆除実施者は、捕獲物を山野に放置して鉛中毒事故等の問題を引き起こすことがないよう焼却処分又は適正に埋設するなど適切に処理しなければならない。

2 駆除実施者は、捕獲物を学術研究等の活用に努めるものとし、活用する場合には、捕獲物に許可番号、許可年月日等の許可対象物であることを表示して、違法な捕獲物と誤認されないようにするものとする。

3 クマ類を製品化する場合は、目印票(製品タッグ)を装着し、国内で適法捕獲された個体であることを明確にするものとする。

(駆除の報告等)

第25条 駆除実施者は、捕獲許可の期間が満了したとき、又は効力を失ったときは、捕獲鳥獣種類、捕獲数等を記載の上、直ちに鳥獣捕獲許可証(特定法人にあっては鳥獣捕獲許可証及び章のほか従事者証)に腕章を添付し、返納するものとする。

(鳥獣捕獲許可証の取扱い)

第26条 町長は、前条の規定により駆除実施者から返納された鳥獣捕獲許可証(両面)の写しを速やかに知事に提出するものとする。

(住所変更等の届出)

第27条 省令第7条第10項又は第11項の規定による鳥獣捕獲許可証等の住所等の変更の届出、省令第7条第12項又は第13項の規定による鳥獣捕獲許可証等の亡失の届出及び法第9条第9項の規定による鳥獣捕獲許可証等の再交付申請の様式は、様式第8号によるものとする。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年告示第58号)

この告示は、平成20年7月1日から施行する。

(平成26年告示第5号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年告示第140号)

この告示は、平成27年5月29日から施行する。

(令和2年告示第93号)

この告示は、令和2年7月31日から施行する。

(令和3年告示第106号)

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

別表(第4条、第5条、第9条関係)

有害駆除の種別許可基準

鳥獣名

方法

日数

1班当たりの捕獲数

駆除人員

カラス類

銃器・網

7日以内

250羽以内

10人以内

箱わな

6箇月以内

1,000羽以内

その都度定める

カルガモ

銃器

7日以内

200羽以内

10人以内

ドバト

銃器

7日以内

50羽以内

10人以内

箱わな

6箇月以内

300羽以内

その都度定める

キジバト

銃器

7日以内

200羽以内

10人以内

スズメ

銃器・網

7日以内

350羽以内

10人以内

ゴイサギ

銃器・網

7日以内

100羽以内

10人以内

ニホンザル

銃器

7日以内

その都度定める

その都度定める

箱わな

14日以内

その都度定める

その都度定める

イノシシ

銃器

1年以内

その都度定める

その都度定める

わな

1年以内

その都度定める

その都度定める

ノウサギ

銃器

7日以内

50羽以内

10人以内

網・わな

14日以内

50羽以内

10人以内

タヌキ

銃・わな

7日以内

10頭以内

10人以内

ハクビシン

箱わな

14日以内

その都度定める

その都度定める

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南三陸町有害鳥獣駆除許可事務取扱要領

平成17年10月1日 告示第73号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成17年10月1日 告示第73号
平成20年7月1日 告示第58号
平成26年1月24日 告示第5号
平成27年5月21日 告示第140号
令和2年7月31日 告示第93号
令和3年6月30日 告示第106号