○南三陸町特別導入事業推進委員会設置要領

平成17年10月1日

告示第70号

(設置)

第1条 南三陸町特別導入事業基金条例(平成17年南三陸町条例第72号)第3条の規定による基金の運用が適正かつ円滑に図られることを目的に、南三陸町特別導入事業推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 推進委員会の構成員は次に掲げるものとし、町長が委嘱する。

(1) 南三陸町農業委員会の職員

(2) 新みやぎ農業協同組合の職員

(3) 宮城県農業共済組合迫支所の職員

(4) 宮城県気仙沼農業改良普及センターの職員

(5) 宮城県東部家畜保健衛生所の職員

2 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任することができる。

4 推進委員会に、委員長を置く。

5 委員長は、委員の互選により定める。

6 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

7 推進委員会は、町長が招集し、会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

8 議事は、出席委員の半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(任務)

第3条 町長は、次の各号に関し、推進委員会に意見を求めるものとする。

(1) 導入対象者の選定に関する事項

(2) 家畜の評価に関する事項

(3) 肉用牛事故報告書の審査認定及び損害賠償に関する事項

(4) 貸付け牛の債権管理に関する事項

(5) 各号に掲げるもののほか、肉牛の貸付け及び飼育に関する事項並びに当該基金の運用に関する事項

(庶務)

第4条 推進委員会の庶務は、農林水産課において処理する。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年告示第137号)

この告示は、平成18年12月15日から施行する。

(平成29年告示第44号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年告示第137号)

この告示は、令和3年10月12日から施行する。

南三陸町特別導入事業推進委員会設置要領

平成17年10月1日 告示第70号

(令和3年10月12日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成17年10月1日 告示第70号
平成18年12月14日 告示第137号
平成29年3月31日 告示第44号
令和3年10月12日 告示第137号