○南三陸町特別導入事業実施要綱
平成17年10月1日
告示第69号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南三陸町特別導入事業基金条例(平成17年南三陸町条例第72号)第8条の規定により、肉用牛の貸付譲与等に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 この事業は、町が繁殖の用に供する肉用育成雌牛(以下「導入家畜」という。)を購入し、導入家畜の貸付けを受けようとする農業者(以下「導入対象者」という。)に一定期間貸付後、その者に譲渡する事業とする。
(導入対象者)
第3条 この事業の導入対象者は、町内に住所を有する者のうち、次のいずれかに該当する者で、肉用繁殖雌牛の適正な飼育計画を有し、導入家畜を継続して飼養することが確実なものとする。
(1) 農業に従事している満60歳以上の者
(2) 水田を活用しながら自給飼料の確保に取り組む農家
(3) 経営規模拡大を志向する農家
項目 | 選定の基準 |
1 農業労働力 | 導入対象者は、第3条の要件を満たすもので、導入家畜の飼養意欲があり、継続して飼養することが確実に見込まれること。 |
2 粗飼料基盤 | 牧草、飼料作物、野草、未利用資源等から生産された粗飼料が、地域の飼料実態に即して、積極的な活用が図られること。 |
3 飼養施設等 | 飼養計画の現在及び計画時における肉用繁殖雌牛の飼養頭数が、収容可能な繁殖牛舎等が確保されていること又は確保される見込みがあること。 |
4 飼養計画 | (1) 肉用繁殖雌牛の飼養頭数は、導入前(申請時)と比較して導入後の頭数が導入頭数以上に増頭される計画であること。 (2) 導入対象者の導入頭数は、飼養技術、労働力、飼養基盤等を勘案し、合理的な飼養が可能な頭数であること。 |
5 その他 | 本事業実施年度において、肉用繁殖雌牛導入事業(農協有家畜導入事業等)の導入対象者又は畜産振興資金による肉用繁殖雌牛購入費の貸付対象者でないこと。 |
(導入対象家畜)
第6条 導入家畜は、生後4月齢以上18月齢未満のものとする。ただし、第18条の規定による返納牛については、この限りでない。
(導入家畜の購入)
第7条 導入家畜は、市場等から購入するものとする。ただし、農業協同組合等を介して購入することができるものとする。
2 導入頭数は、南三陸町特別導入事業基金の範囲以内で決定するものとする。
(導入家畜の対価)
第8条 町長は、導入家畜の購入価格と購入に要した諸経費の合計額(以下「対価基準額」という。)を1頭ごとに計算するものとする。
2 導入家畜の1頭当たりの対価基準額は、第5条の規定により特別導入事業肉用牛貸付決定通知を受けた者(以下「借受者」という。)の譲渡時における納付能力及び家畜市場の価格動向等を勘案するものとする。
(導入家畜の引渡し)
第9条 導入家畜の引渡しは、町長の指定する期日及び場所において行い、返納その他飼育管理に関する一切の費用は、借受者の負担とする。
(貸付契約の締結)
第10条 借受者は、導入家畜の引渡しを受けたときは、町長と特別導入事業肉用牛貸付契約書(様式第5号)を締結するものとする。
(貸付期間)
第11条 貸付期間は、導入家畜を引き受けてから5年間とする。ただし、第18条の規定による導入家畜は、前借受者の残存期間とする。
(導入家畜の管理)
第12条 町長は、導入家畜管理台帳(様式第8号)を備え、導入家畜に関する記録を整備するものとする。
(肉用牛借受者台帳の整備)
第13条 町長は、借受者から貸付期間中毎年度、年度末の飼養頭数の報告を受け肉用牛借受者台帳(様式第9号)を整備し、家畜飼養状況を把握するものとする。
(借受者に対する指導)
第14条 町長は、借受者の畜産経営計画書の飼養計画の達成及び飼養管理技術の向上等のため、適切な指導を行うことができるものとする。
(導入家畜の譲渡)
第15条 貸付期間が満了したときは、導入家畜を借受者に譲渡するものとする。
(譲渡対価の納付)
第17条 借受者は、町長の発行する納入通知書により、導入家畜の譲渡対価の納付を行うものとする。
(導入家畜の返還)
第18条 町長は、貸付期間中に次の事態が生じたときは、借受者との契約を解除するとともに、貸付けしている導入家畜の返還命令をすることができる。この場合、借受者は、町長の指示に従って導入家畜を返納しなければならない。
(1) 借受者が本事業の目的に反した場合又は貸付契約に従わない場合であって、町長が借受者に導入家畜の飼養管理を継続させることが不適当であると認めたとき。
(2) 借受者の疾病等により、町長が導入家畜の飼養管理を継続させることが困難であると認めたとき。
(3) 借受者が畜産経営計画書の飼養計画の達成を著しく怠っているとき。
(賠償責任)
第19条 貸付期間中に導入家畜につき盗難、失そう、疾病、死亡その他重大な事故があった場合において、当該事故が借受者の責めに帰すべき事由によると認められるときは、借受者は、南三陸町特別導入事業基金条例施行規則(平成17年南三陸町規則第46号)第2条の規定により、その損害を賠償しなければならない。
2 導入家畜の事故についての賠償責任の有無の判断は、通常の飼養管理を判断基準とするものとする。
(損害賠償の基準)
第20条 損害賠償の基準は、おおむね次のとおりとする。
ア 当該事故に係る導入家畜の対価基準額から償還した額を控除した額
イ 当該事故に係る導入家畜の引渡し等の日から当該事故につき報告のあった日までの日数に応じ、当該家畜の対価基準額に年利10.95%で計算して得た額
(廃用処分)
第21条 町長は、導入家畜が貸付期間中に、疾病その他重大な事故及び繁殖能力が著しく劣った場合等が生じたときは、農業共済組合又は獣医師の診断書に基づき、廃用処分をすることができるものとする。
2 町長は、廃用処分の原因が借受者の故意又は重大な過失による場合を除き、廃用処分額から対価基準額を差し引いて得た額を借受者に交付することができるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の志津川町特別導入事業実施要綱(平成12年志津川町告示第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年告示第16号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第85号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第106号)
この告示は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和3年告示第136号)
この告示は、令和3年10月12日から施行する。
附則(令和5年告示第19号)
この告示は、令和5年3月1日から施行する。