○南三陸町森林病害虫等防除事業補助金交付要綱
平成17年10月1日
告示第68号
(趣旨)
第1条 町は、森林資源の保護育成を図るため、団体又は個人(以下「補助事業者等」という。)が行う民有林の森林病害虫等の防除事業に要する経費について、当該補助事業者等に対し、予算の範囲内において森林病害虫等防除事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては南三陸町補助金等交付規則(平成17年南三陸町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付の対象等)
第2条 補助金の交付対象となる経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。
2 規則第4条第2項の規定により補助金交付申請書に添付しなければならない書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 森林病害虫等防除事業実施計画書(様式A)
(2) 収支予算書(様式B)
(3) 補助金算出調書(様式C)
(4) 被害位置図及び被害状況写真
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(交付の条件)
第4条 規則第6条の規定により付する条件は、次に掲げるとおりとする。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(3) 補助事業が予定期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(補助金の額の確定)
第6条 町長は、前条の規定により実績報告を受けた場合には、当該報告書等の書類及び現地調査等により、その報告に係る補助金の交付決定内容及びこれに付した条件に適合しているか審査し、補助金の交付決定の内容等に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定するものとする。
(関係書類の整備)
第8条 補助事業者は、町長から当該補助事業に係る関係書類の提出を求められた場合は、これに応じなければならない。
2 補助事業者は、補助事業に係る収支を明らかにした諸帳簿及び証拠書類を3年間保管しておかなければならない。
附則
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附則(令和3年告示第106号)
この告示は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和7年告示第70号)
この告示は、令和7年5月16日から施行する。
別表(第2条、第4条関係)
事業種目 | 事業の内容 | 補助金の交付の対象となる経費 | 補助金の額 | 重要な変更 | 備考 |
1 被害木伐倒駆除 | ①松くい虫及びカシノナガキクイムシ(以下「松くい虫等」という。)の付着により枯死し、又は枯死にひんしている樹木の伐倒 ②上記樹木の伐倒及び薬剤の散布 ③上記樹木の伐倒及び薬剤によるくん蒸 ④上記樹木の伐倒及びはく皮並びに松くい虫等及びその付着している枝条及び樹皮の焼却 | ①伐倒費 ②薬剤費 ③薬剤散布費 ④くん蒸費 ⑤はく皮・集積・焼却費 ⑥事業雑費 | 補助対象経費に3分の1を乗じて得た額又は10万円のいずれか低い額。この場合において、補助額に1,000円未満の端数が生じた場合には、その端数を切り捨てる。 | ①事業費の20%を超える増減 ②森林所有者の変更 ③事業箇所の変更 | |
2 枯損木除去 | ①松くい虫等の付着により枯死した樹木で、感染のおそれの無い樹木の伐倒集積 ②上記樹木の伐倒、焼却及び破砕 | ①伐倒集積費 ②破砕・焼却費 ③枝条等の焼却費 ④枝条等の破損費 ⑤必要な搬出・運搬費 ⑥事業雑費 |





