○南三陸町森林病害虫等防除事業実施要領
平成17年10月1日
告示第67号
(趣旨)
第1条 松林は、重要な森林資源であり、木材等林産物の供給をはじめ、防風、土砂崩壊の防止等の国土保全、自然環境の保全・形成等の上で大きな役割を果たしている。しかし、松くい虫が運ぶ線虫類により被害が拡大していることから、重要な森林資源を保全するために必要な事業(以下「事業」という。)を実施し、松林の有する機能の確保を図るものとする。
(事業内容)
第2条 この事業の内容は、松くい虫の付着により枯死し、又は枯死にひんしている樹木の伐倒及び薬剤の散布又は当該樹木の伐倒及びはく皮並びに松くい虫及びその付着している枝条の焼却を行うものとする。
(事業実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、森林所有者等から実施委託を受けた森林組合等とする。
(事業実施手続)
第4条 この事業を実施しようとする者は、町長が別に定める日までに、森林病害虫等防除事業実施計画承認申請書(様式第1号)を町長に提出し、承認を受けるものとする。
(実施基準)
第5条 町長は、松林の果たしている役割、被害状況、事業実施時期等を勘案し徹底した防除が必要であり、かつ、松林の周囲の自然環境及び生活環境の保全等の観点を含めた条件からみて実施が適切であると認められるときは、森林病害虫等防除事業実施計画承認書(様式第2号)により認定を通知するものとする。
2 前項の認定を受けたものは、別に定めるところにより、補助金の交付申請書を提出して補助金の交付を申請するものとする。
(指導監督)
第6条 町長は、この事業の実施に関し助言、指導を行うとともに、必要に応じて現地調査及び関係書類の提出を求めることができるものとする。
(助成)
第7条 町長は、当該年度の予算の範囲内において定める額を補助するものとする。
(その他)
第8条 この要領に定めるもののほか、この事業の推進に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附則(令和3年告示第106号)
この告示は、令和3年7月1日から施行する。