○南三陸町伐採届出事務取扱要領

平成17年10月1日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この要領は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)の規定に基づく伐採及び伐採後の造林の届出等の取扱いについて、法令に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(施業の指導)

第2条 町長は、森林所有者その他権原に基づき森林の立木竹の使用又は収益をする者(以下「森林所有者等」という。)に対し南三陸町森林整備計画の内容を周知徹底し、当該計画を遵守した施業が行われるよう指導するものとする。

(伐採届の受理等)

第3条 町長は、森林所有者等から伐採及び伐採後の造林届(様式第1号。以下「届出書」という。)が提出され形式的な審査により適切に作成されていると認めたときは、当該届出書を受理しなければならない。

2 届出書の受理に当たっては、森林所有者等からの聞き取り、又は現地調査を行い森林計画図上で伐採予定個所を特定するものとする。

3 届出書を受理したときは、受理した日付を明記の上、伐採及び伐採後の造林届整理簿(様式第2号)に記載するものとする。

(伐採計画の審査等)

第4条 町長は、届出書に記載された事項が南三陸町森林整備計画に適合しているか、伐採及び伐採後の造林届審査表(様式第3号)により審査するものとする。

2 前項の審査に当たっては、必要に応じ現地調査を実施するものとする。

(適合通知)

第5条 町長は、前条の審査の結果、当該届出書の内容が南三陸町森林整備計画に適合するものと認めるときは、当該届出者に対し伐採及び伐採後の造林計画の適合通知書(様式第4号)により、当該届出書が開発行為を伴う場合にあっては、伐採及び伐採後の造林届の受理について(様式第5号)により通知するものとする。

(森林所有者等への指導)

第6条 町長は、届出書の内容が南三陸町森林整備計画に適合しないものと認めるとき、又は届出書の内容に従った伐採及び伐採後の造林が実施されていないと認めるときは、届出人に制度の趣旨等を十分に説明し、南三陸町森林整備計画に適合したものとなるよう指導を行うものとする。

(施業の勧告)

第7条 町長は、前条の指導を実施した場合においても是正措置が行われないときは、必要に応じて届出者に対し勧告書(様式第6号)により伐採計画の変更又は伐採計画の遵守について勧告を行うものとする。

(伐採計画の変更命令)

第8条 町長は、届出書の内容が南三陸町森林整備計画に適合しないと認める場合であって、森林所有者等への指導及び勧告を実施した場合においても是正措置が行われないときは、必要に応じて当該森林所有者等に対し伐採及び伐採後の造林計画の変更に関する命令書(様式第7号)により伐採及び伐採後の造林計画の変更を命令するものとする。

2 前項の命令を行ったときは、伐採及び伐採後の造林の計画の変更命令に係る記録簿(様式第8号)に整理するものとする。

(伐採計画の遵守命令)

第9条 町長は、届出書の内容に従った伐採が実施されていないと認める場合であって、森林所有者等への指導及び勧告を実施した場合においても是正措置が行われないときは、必要に応じて当該森林所有者等に対し伐採及び伐採後の造林計画の遵守に関する命令書(様式第9号)により伐採及び伐採後の造林の計画の遵守を命令するものとする。

2 前項の命令を行ったときは、伐採及び伐採後の造林の計画の遵守に係る記録簿(様式第10号)に整理するものとする。

(命令に従わない場合の措置)

第10条 町長は、第8条の伐採計画の変更命令又は前条の伐採計画の遵守命令を発動した場合において森林所有者等が当該命令に従わないときは、必要に応じて告発を検討するものとする。

(伐採箇所の調査)

第11条 町長は、届出に係る伐採又は伐採後の更新状況等を把握するため、必要に応じて現地調査を実施するものとする。

2 現地調査を実施したときは、伐採及び伐採後の造林届整理簿にその内容を記録するものとする。

(無届伐採の取扱い)

第12条 町長は、現地調査等において無届の伐採行為を発見したときは、伐採行為中にあっては直ちに伐採行為を中止するよう指示するとともに、速やかに次の事項について調査し、森林法に基づく伐採及び伐採後の造林届の提出について(様式第11号)により届出書及び始末書を提出するよう指導するものとする。

(1) 森林所有者等

(2) 森林の所在場所

(3) 伐採の期間

(4) 伐採の目的

(5) 周辺への土砂流出等の有無及びその危険性

2 町長は、前項に掲げるもののほか森林所有者等に対し必要に応じ次に掲げる事項を指示するものとする。

(1) 周辺への土砂流出等による災害発生の回避

(2) 法令の遵守及び無届伐採に係る始末書の作成

(3) 今後も継続して伐採する意向がある場合は、当該伐採に係る届出書の提出

3 町長は、第1項の伐採行為の中止指示に従わない場合又は始末書の提出を拒否した場合においては、必要に応じて告発を検討するものとする。

4 町長は、伐採の目的が林地外転用である場合においては、速やかに宮城県気仙沼地方振興事務所に対し情報提供を行うものとする。

(緊急伐採届)

第13条 森林所有者等は、火災、風水害その他の非常災害の発生により緊急に立木を伐採する必要が生じたときは、緊急伐採届書(様式第12号)を提出するものとする。

(県への情報提供)

第14条 町長は、受理した届出書の伐採跡地の用途欄に森林以外の用途が記載されている場合は、その写しに当該伐採予定箇所を明示した森林計画図の写しを添えて速やかに宮城県気仙沼地方振興事務所に送付するものとする。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年告示第40号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年告示第106号)

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

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南三陸町伐採届出事務取扱要領

平成17年10月1日 告示第66号

(令和3年7月1日施行)