○南三陸町森林施業計画事務処理要領
平成17年10月1日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この要領は、森林施業計画認定等の取扱いについて、森林法(昭和26年法律第249号)、森林施業計画制度運営要領(平成16年4月1日付け15林整計第353号林野庁長官通知)及び市町村森林整備計画制度等の運用について(平成16年4月1日付け15林整計第353号林野庁長官通知)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(森林施業計画制度の周知徹底)
第2条 町長は、森林施業計画制度の趣旨及び内容について、森林所有者その他権原に基づき森林の立木竹の使用又は収益をする者(以下「森林所有者等」という。)へ周知徹底し、合理的かつ計画的な森林施業に対する自発的意欲を喚起するとともに、適切な森林施業の実施が確保されるよう配慮するものとする。
(森林施業計画作成の援助)
第3条 町長は、森林所有者等から森林施業計画作成に必要な資料について援助の申請があった場合は、森林簿、森林計画図その他の計画作成に必要な資料を提供するものとする。
2 前項の森林簿等の閲覧に当たっては、森林計画関係資料取扱要領(平成15年8月11日施行宮城県林業振興課長通知)に基づき取り扱うものとする。
(森林施業計画作成の指導)
第4条 町長は、森林所有者等から計画の作成について技術上の指導援助の申請があったときは、南三陸町森林整備計画及び森林の現況に基づき、その計画の作成に必要な指導を行うものとする。
2 前項の指導に際しては、委託による施業計画作成、共同による施業計画作成又は森林組合による施業計画作成若しくは作成についての指導援助などについても指導を行うものとする。
(森林施業計画認定請求書の受理等)
第5条 町長は、森林施業計画認定請求書が所定の様式で適切に作成されているものと認めたときは、当該認定請求書を受理しなければならない。ただし、認定請求が森林法第11条第4項に掲げるすべての要件(以下「認定基準」という。)を満たしていないと認められる場合には、認定請求を取り下げ、計画を修正した上で改めて認定請求するよう指導するものとする。
(森林施業計画の審査)
第6条 町長は、提出された森林施業計画書の記載内容及び計画内容について認定基準及び南三陸町森林整備計画に照らし適当であるか審査するものとする。
2 前項の審査に当たっては、必要に応じ現地調査を実施するものとする。
(森林施業計画の補正)
第7条 町長は、森林施業計画の認定に当たり認定請求の記載事項若しくは添付書類に不備がある場合又は法令等に定められた形式的要件に適合していない場合にあっては、当該請求者に補正を求めるものとする。
2 前項の認定は、申請後20日以内に行わなければならない。
(森林施業計画遵守の指導)
第9条 町長は、森林施業計画を遵守した森林施業が確保されるよう森林所有者を指導するものとする。
(森林施業計画の変更)
第10条 町長は、南三陸町森林整備計画の樹立、変更等により、森林施業計画の内容が認定条件に適合しなくなったと認めるときは、所定の様式により森林施業計画を変更すべき旨を通知するものとする。
2 町長は、前項のほか、必要に応じて計画を変更するよう指導するものとする。
(1) 義務的変更をすべきであるにもかかわらず変更の認定の請求をしないとき、又は変更の認定の請求をしたが認定を受けられないとき。
(2) 認定森林所有者が森林施業計画の遵守義務に違反したとき。
(3) 森林施業計画に係る伐採等の届出書を提出しなかったとき、又は虚偽の届出をしたとき。
(伐採等の届出の確認等)
第12条 町長は、森林施業計画に係る伐採等の届出があったときは、当該届出書に記載されている事項について現地調査その他の方法により確認するものとする。
2 前項の規定により実行状況を把握したときは、森林施業計画実行簿に必要事項を記載するものとする。
(県への報告)
第13条 町長は、森林施業計画の認定実績及び森林施業計画に係る伐採等の届出に関する実績を毎年3月末日までに宮城県気仙沼地方振興事務所長に報告するものとする。
附則
この告示は、平成17年10月1日から施行する。