○南三陸町森林等における火入れの規制に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第97号

(趣旨)

第1条 この規則は、南三陸町森林等における火入れの規制に関する条例(平成17年南三陸町条例第131号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第21条第1項に規定する火入れの許可の手続その他必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第3条に規定する許可申請書は、様式第1号のとおりとする。

2 前項に規定する許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図

(2) 申請者が請負又は委託による契約に基づき火入れを行おうとする場合には、当該請負又は委託の契約書の写し

(3) 申請者が請負又は委託による契約に基づかないで火入れを行う場合で、当該火入地が、申請者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書

3 条例第3条の規定により町長に提出する書類は、正副2部とする。

(許可証の交付等)

第3条 町長は、法第21条第1項の許可をするときは、様式第2号による許可証を申請者に交付するものとする。

2 町長は、火入れを不許可とするときは、その旨及びその理由を記載した書面を申請者に交付するものとする。

(許可証の所持義務)

第4条 条例第4条第4号に規定する火入責任者は、火入れに際し、火入許可証を携帯しなければならない。

(許可証の返納)

第5条 火入者は、火入れを終了したとき、又は火入れの許可の期間を経過したときは、速やかに火入許可証を町長に返納しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、火入れの規制に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の志津川町森林等における火入れの規制に関する条例施行規則(昭和59年志津川町規則第10号)又は歌津町森林等における火入れの規制に関する条例施行規則(昭和59年歌津町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年規則第22号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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南三陸町森林等における火入れの規制に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第97号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成17年10月1日 規則第97号
令和3年6月14日 規則第22号