○南三陸町分収林設定条例
平成17年10月1日
条例第130号
(目的)
第1条 この条例は、南三陸町林野条例(平成17年南三陸町条例第129号)第6条第2項の規定に基づき、分収林の設定及び経営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(分収林の設定)
第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当するものとの契約により、分収林を設定することができる。
(1) 本町に住所を有する町民10人以上で組織する団体
(2) 国、県又は営林を目的とする法人その他の団体
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に認めた団体
2 分収林は、人工造林による用材林とする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
3 分収林契約(第1項の契約をいう。以下同じ。)においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
(1) 分収林の所在及び面積
(2) 当該契約の存続期間
(3) 植栽すべき樹種
(4) 植栽の期間、手入れ、伐採及び処分等経営の方法
(5) 収益分収の割合
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(持分及び収益分収)
第3条 分収木(分収林契約に基づき植栽した樹木及び天然に生じた樹木であって、分収林契約に基づき植栽した樹木とともに生育させるものとして町長が指定したものをいう。以下同じ。)の持分は、町10分の2、団体(第2条第1項各号に掲げるものであって、町と分収林契約をしたものをいう。以下同じ。)10分の8とし、収益は、その持分により分収するものとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(権利の処分等の制限)
第4条 団体は、その権利を第三者に譲渡し、又は処分することができない。ただし、町長の許可を受けた場合は、この限りでない。
2 団体は、分収林を公用、公共用又は公益事業等に利用する旨、町長から協議があったときは、これに応じなければならない。
(保護管理義務)
第5条 団体は、分収林の保護管理について、次に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 下刈等分収木の保育管理
(2) 火災等山林災害の予防及び防止
(3) 誤伐、盗伐その他加害行為の予防及び防止
(4) 林地及び樹木の保護管理
(5) 前各号に掲げるもののほか、分収林契約で定める事項
(設定期間)
第6条 分収林契約の存続期間は、杉及び松類35年、ひのき40年とし、その他の樹種は、別に定める。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 分収林契約において、長伐期施業(標準伐期齢のおおむね2倍に相当する林齢を超える林齢において主伐を行う施業をいう。)を導入する場合、その存続期間は、植栽樹種の標準伐期齢の2倍を基準とする。
(契約の解除)
第7条 町長は、団体が次の各号のいずれかに該当する場合は、分収林契約を解除することができる。ただし、当該団体の責めに帰さない場合は、この限りでない。
(1) 分収林契約に定められた植栽の期間が満了しても植栽が完了しないとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、分収林契約に定められた事項を履行しないとき。
2 町長は、前項の規定に基づき分収林契約を解除しようとするときは、団体に対してその理由を付した書面により通知し、団体が意見を述べる機会を与えるものとする。
3 第1項の規定により契約を解除した場合の分収林は、町の所有に帰するものとする。
(分収林の処分)
第8条 町長又は団体は、分収林が第6条に定める期間に達したときは、双方協議の上、当該分収林を処分するものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の志津川町分収林設定条例(昭和63年志津川町条例第12号)又は歌津町部分林条例(昭和29年歌津町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第10号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。