○南三陸町農山村地域活性化推進対策事業実施要領
平成17年10月1日
告示第61号
(趣旨)
第1条 農業・農村を巡る情勢は、国際化の進展や市場原理の導入による産地間競争が激化する中で、農林業従事者の減少と高齢化等の進展により農林業生産活動が停滞し、それらに起因する土地利用の祖放化や農山村活力の低下等が懸念されている。
このような中で、本町農林業の振興を図るためには、高付加価値化・高収益型農林業の確立、就業機会の確保、所得の増大、農林地の適正な利用・管理の促進、生活環境の整備等の各種対策の充実はもとより、これらの展開に向けて行う実践的なソフト活動への支援が課題となっている。
このことから、この事業は、これらの課題を解消するため、地域の農林業を支える農林業団体・農業者等が主体的になって、地域の置かれている諸条件に応じて創意工夫を生かした取組を支援することによって、農山村地域の活性化を図るものである。
(事業の内容)
第2条 この事業は、地域農林業振興のために、次に掲げる事業を実施することができるものとする。
(1) 農林業活性化推進のための企画、調査等の事業
(2) 農林業団体又は農林業経営体の育成を促進する事業
(3) 集落農林業の推進や集落営農組織化を促進する事業
(4) 農林業を担うべき人材の育成及び確保を促進する事業
(5) 新規就農を促進するための研修・実習等の事業
(6) 女性の経営参画、高齢者の活動又は健康管理等を促進する事業
(7) 農用地及び林地の保全又は利用を促進する事業
(8) 環境の保全又は農林作物有害動植物の防除を促進する事業
(9) 新規作物の導入又は生産方式の改善による農林業経営の改善及び安定を促進する事業
(10) 新商品の開発又は地域特産品の生産販売等のアグリビジネスを促進する事業
(11) 地域情報の受発信等により地域間交流を促進する事業
(12) 都市住民等の農林業の体験等のグリーン・ツーリズムを促進する事業
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、南三陸農業協同組合、迫地方農業共済組合、南三陸森林組合、農業集落、農林業者等で組織する団体その他町長が特に認める団体又は認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第3項の規定により町長の認定を受けた者)とする。
(実施手続)
第4条 この事業を実施しようとするものは、あらかじめ、農山村地域活性化推進対策事業実施計画承認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
3 前項の認定を受けたものは、別に定めるところにより、補助金の交付申請書等を提出して、補助金の交付を申請するものとする。
(実施期間)
第5条 この事業は、個々の事業について単年度に完了することを原則とする。ただし、当該地域又は事業の実情に即し必要があると認める場合は、この限りでない。
(実施基準)
第6条 この事業の実施基準は、次のとおりとする。
(1) この事業は、事業実施計画に基づき、地域の特性に即した総合的視点に立った地域の活性化のために必要な事業を実施するものとする。
なお、その際、地域住民の創意と工夫及び地域の特性を十分に反映させ、画一的な運用にならないように配慮するものとする。
(2) この事業の受益戸数は、個々の事業について、3戸以上とする。ただし、認定農業者にあっては、この限りでない。
(3) 自力若しくは他の助成によって実施中の事業又は既に完了した事業をこの事業に切り替えて補助の対象にすることは、認めないものとする。
(4) 目的外使用のおそれがあるもの又は事業効果の少ないものは、補助の対象としないものとする。
(助成)
第7条 町長は、当該年度の予算の範囲内で定める額を補助するものとする。
(その他)
第8条 この要領に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の志津川町農山村地域活性化推進対策事業実施要領(平成11年志津川町告示第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年告示第42号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第106号)
この告示は、令和3年7月1日から施行する。