○南三陸町農業経営改善計画認定基準

平成17年10月1日

訓令第40号

(趣旨)

第1条 南三陸町農業経営改善計画認定審査会設置運営要領(平成17年南三陸町告示第54号)第2条の規定に基づく認定基準は、次のとおりとする。

(認定申請者の要件)

第2条 農業経営改善計画の認定申請者の要件は、農業経営基盤強化促進法の施行について(平成5年8月2日付け構改B第847号農林水産事務次官依命通達。以下「施行通達」という。)の第5の3に定める者とする。

2 複数の者による共同申請の場合にあっては、認定農業者制度の運用改善のためのガイドライン(平成15年6月27日付け15経営第1537号農林水産省経営局長通知)の第2に定める次の要件のすべてを満たすこと。

(1) 農業経営改善計画の認定申請を行う名義人が、すべて、同一の世帯に属する者(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第2項に規定する世帯員等をいう。)であること。

(2) 家族経営協定等の取決めが締結されており、その中で、当該農業経営から生ずる収益が当該名義人のすべてに帰属すること及び農業経営に関する基本的事項について当該名義人のすべての合意により決定されることが明確化されていること。

(3) 当該家族経営協定等の取決めが遵守されていること。

(認定基準)

第3条 農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和55年8月29日農林水産省令第34号)第14条及び施行通達の第5の4並びに農業経営基盤強化促進法の運用について(平成5年8月2日付け構改B第848号農林水産省構造改善局長通達)の第3の3に定めるもののほか、次に掲げる事項を判断の基準とする。

(1) 農業経営改善計画の目標は、基本構想で示される農業経営の指標のおおむね80パーセントを下限として認定できるものとする。

(2) 新規に就農しようとする者、新たに経営類型の新部門の拡大を図ろうとする者又は小規模な経営から規模拡大しようとする者で、基本構想で示すような農業経営の指標に向かって大幅な経営発展を図ろうとしてもその達成が短期間では困難と認められるような場合にあっては、その農業者の意欲・能力などからみて、将来基本構想で示される指標のおおむね70パーセントに到達することが確実であると認められるときは、認定基準に適合しているものとみなして認定できるものとする。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年訓令第11号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第1号)

この訓令は、平成22年3月1日から施行する。

南三陸町農業経営改善計画認定基準

平成17年10月1日 訓令第40号

(平成22年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第40号
平成20年3月24日 訓令第11号
平成22年2月22日 訓令第1号