○南三陸町農業経営改善計画認定審査会設置運営要領

平成17年10月1日

告示第54号

(設置)

第1条 農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想(以下「基本構想」という。)に掲げる農業経営の目標に向かって、自らの創意工夫により農業経営の改善を計画的に進めようとする者を、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条の規定により、将来にわたり地域における農業経営の担い手として認定するためその者が提出する農業経営改善計画(以下「改善計画」という。)を審議する南三陸町農業経営改善計画認定審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(業務)

第2条 審査会は、改善計画が、別に定める認定基準に照らして、認定されるべき適格性を備えているかの適否に関して調査、審議する。

(組織)

第3条 審査会の委員は、次に掲げる職員をもって充てる。

(1) 農林水産課長

(2) 農業委員会事務局長

(3) 南三陸農業協同組合志津川営農センター長

(4) 宮城県気仙沼地方振興事務所農業振興班長

(5) 宮城県本吉農業改良普及センター地域農業班長

(会長)

第4条 審査会に、会長を置く。

2 会長は、農林水産課長とする。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(事務局)

第5条 審査会の事務局は、農林水産課に置く。

(審査会の開催)

第6条 審査会は、必要に応じて会長が随時招集し、会長が議長となる。

2 審査会における審査は、公平かつ適切な審査に努めるとともに、効率的な審査運営に配慮する。

3 審査に当たっては、必要に応じ農業経営改善計画認定申請者等の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(審査会の決定)

第7条 審査会の決定は、原則として構成員全員の意見の一致によるものとする。

2 審査会は、審査の結果について意見を付して町長に上申するものとする。

3 審査会の決定事項は、町長の承認をもって改善計画の認定とみなすものとする。

(その他)

第8条 この要領に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の志津川町農業経営改善計画認定審査会設置運営要領(平成12年志津川町告示第62号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年告示第44号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

南三陸町農業経営改善計画認定審査会設置運営要領

平成17年10月1日 告示第54号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年10月1日 告示第54号
平成29年3月31日 告示第44号