○南三陸町韮の浜農村公園管理規則

平成17年10月1日

規則第93号

(趣旨)

第1条 この規則は、南三陸町韮の浜農村公園設置及び管理条例(平成17年南三陸町条例第125号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、南三陸町韮の浜農村公園(以下「農村公園」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可)

第2条 条例第8条の規定により農村公園を利用しようとする者は、韮の浜農村公園利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。許可を受けた者がその許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の申請を適当と認めたときは、韮の浜農村公園利用許可書(様式第2号)により許可するものとする。

(使用料の納入)

第3条 条例第4条ただし書の規定に基づく使用料は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

(使用料の免除)

第4条 条例第5条の規定により使用料の免除を受けようとする者は、あらかじめ韮の浜農村公園使用料免除申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請を適当と認めたときは、使用料の免除の可否を決定し、韮の浜農村公園使用料免除可否決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(利用終了の届出)

第5条 農村公園の利用許可を受けた者は、その利用を終了したときは、直ちにその旨を町長に届け出て点検を受けなければならない。

(損傷の届出等)

第6条 利用者は、農村公園の施設設備等を損傷し、又は亡失したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の損傷又は亡失が利用者の故意又は過失によるものと認めたときは、これを原状に回復させ、又はその損害を賠償させるものとする。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成21年規則第17号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年規則第22号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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南三陸町韮の浜農村公園管理規則

平成17年10月1日 規則第93号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成17年10月1日 規則第93号
平成21年3月31日 規則第17号
令和3年6月14日 規則第22号