○南三陸町韮の浜農村公園設置及び管理条例

平成17年10月1日

条例第125号

(設置)

第1条 農村生活環境の整備によって定住を促進するとともに、農業・農村の健全な発展と町民福祉の向上に寄与するため、南三陸町韮の浜農村公園(以下「農村公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農村公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

南三陸町韮の浜農村公園

南三陸町歌津字平松40番地6

(管理)

第3条 農村公園は、町長が管理する。

(使用料)

第4条 使用料は、無料とする。ただし、第8条の許可を受けた者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

(使用料の免除)

第5条 町長は、第8条の許可を受けた行為が公益的目的で行われる場合その他町長が特に必要と認める場合は、使用料を免除することができる。

(行為の禁止)

第6条 農村公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反すること。

(2) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 張り紙若しくは張り札をし、又は広告を表示すること。

(6) 花火、たき火、火気の持ち遊びその他危険な遊戯をし、又は施設の利用に支障のある行為をすること。

(利用の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するおそれがある者の利用を拒み、又は退去を命ずることができる。

(1) 施設の秩序を乱し、又は乱すおそれのある者

(2) 施設整備等を損傷するおそれのある者

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が指示した事項に従わない者

(行為の制限)

第8条 農村公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為

(2) 業として写真、映画又はテレビ撮影をすること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する行為

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が施設の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 町長は、第1項又は第3項の許可に施設の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(利用許可の取消し)

第9条 町長は、第8条の許可を受けた者がこの条例に違反した場合は、許可を取り消し、又は当該利用若しくは行為を停止させることができる。

(監督処分)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定によってなした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは農村公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 施設に関する工事のためのやむを得ない必要が生じたとき。

(2) 施設の保全又は公衆の農村公園の利用に著しい支障が生じたとき。

(3) 施設の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、農村公園の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成21年条例第18号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第12条、第15条及び第19条並びに附則第3項、第5項、第7項、第9項、第13項、第16項及び第20項の規定は、平成31年10月1日から施行する。

(南三陸町韮の浜農村公園設置及び管理条例の一部改正に係る経過措置)

8 第7条の規定による改正後の南三陸町韮の浜農村公園設置及び管理条例別表の規定は、附則第1項本文に定める日以後の許可に係る使用料について適用し、同日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

9 第8条の規定による改正後の南三陸町韮の浜農村公園設置及び管理条例別表の規定は、附則第1項ただし書に定める日以後の許可に係る使用料について適用し、同日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成27年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

単位

金額

第8条第1項第1号に掲げる行為

1日につき

100円

第8条第1項第2号に掲げる行為

1日につき

3,000円

第8条第1項第3号に掲げる行為

1平方メートル1日につき

10円

第8条第1項第4号に掲げる行為

1平方メートル1日につき

10円

備考

1 面積の認定については、1平方メートルに満たない場合及び1平方メートルに満たない端数は、1平方メートルに切り上げる。

2 使用料の額は、この表によって算出された額に100分の110を乗じて得た額とする。

南三陸町韮の浜農村公園設置及び管理条例

平成17年10月1日 条例第125号

(令和元年10月1日施行)