○南三陸町せせらぎ水土里公園管理規則

平成17年10月1日

規則第92号

(趣旨)

第1条 この規則は、南三陸町せせらぎ水土里公園設置及び管理条例(平成17年南三陸町条例第124号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、南三陸町せせらぎ水土里公園(以下「水土里公園」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可)

第2条 条例第8条の規定により水土里公園を利用しようとする者は、せせらぎ水土里公園利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。許可を受けた者がその許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の申請を適当と認めたときは、せせらぎ水土里公園利用許可書(様式第2号)により許可するものとする。

(使用料の納入)

第3条 条例第4条ただし書の規定に基づく使用料は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

(使用料の免除)

第4条 条例第5条の規定により、使用料の免除を受けようとする者は、あらかじめせせらぎ水土里公園使用料免除申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請を適当と認めたときは、使用料の免除の可否を決定し、せせらぎ水土里公園使用料免除可否決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(利用終了の届出)

第5条 水土里公園の利用許可を受けた者は、その利用を終了したときは、直ちにその旨を町長に届け出て点検を受けなければならない。

(損傷の届出等)

第6条 利用者は、水土里公園の施設設備等を損傷し、又は亡失したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の損傷又は亡失が利用者の故意又は過失によるものと認めたときは、これを原状に回復させ、又はその損害を賠償させるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の志津川町せせらぎ水土里公園管理規則(平成17年志津川町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年規則第18号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年規則第22号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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南三陸町せせらぎ水土里公園管理規則

平成17年10月1日 規則第92号

(令和3年7月1日施行)