○南三陸町中山間地域等直接支払交付金交付要綱

平成17年10月1日

告示第50号

(趣旨)

第1条 町は、南三陸町中山間地域等直接支払基本方針に基づき、中山間地域等における耕作放棄地の発生防止や多面的機能を確保するため、農家等(以下「対象者」という。)が行う中山間地域等直接支払交付金交付事業(以下「交付金事業」という。)に要する経費について、当該対象者に対し、予算の範囲内において中山間地域等直接支払交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、南三陸町補助金等交付規則(平成17年南三陸町規則第33号。以下「規則」という。)及び中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林事務次官依命通知。以下「交付金実施要領」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付対象等)

第2条 交付金の交付対象となる農用地等の区分及び金額は、別表に定めるとおりとする。

(交付の申請)

第3条 規則第4条第1項の規定による交付金の交付申請書の様式は、中山間地域等直接支払交付金交付申請書(様式第1号)のとおりとし、その提出期限は、町長が別に定める日とする。

2 規則第4条第2項の規定により前項に規定する交付申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 事業実施計画書

(2) 事業実施箇所の現況写真

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

(交付の決定)

第4条 町長は、前条第1項の規定により交付金の交付の申請があった場合には、規則第5条第1項の規定により当該申請に係る書類の審査及び必要に応じ現地調査を行い、交付金を交付することが適当と認めたときは、交付金の交付の決定を行い、集落協定代表者又は個別協定申請者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。

(交付の条件)

第5条 規則第6条の規定により付する条件は、次のとおりとする。

(1) 交付金事業の内容及び経費の配分の変更を必要とする場合は、中山間地域等直接支払交付金交付事業計画変更承認申請書(様式第2号)により町長の承認を受けること。

(2) 事業を中止し、又は廃止する場合においては、中山間地域等直接支払交付金交付事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)により町長の承認を受けること。

(3) 交付金事業が予定の期間内に完了しない場合、又は交付金事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

(4) 事業の状況、経費の収入その他交付金事業に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付け、これらを交付金の交付の年度の翌年度から5年間保管しておくこと。

(申請の取下げ)

第6条 規則第8条第1項の規定による交付金の交付の申請の取下げは、交付金の交付の決定を受けた日から15日以内に行うことができる。

(決定の取消し)

第7条 町長は、次に掲げる場合には、交付金の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 規則、この要綱に基づく町長の処分又は指示に違反した場合

(2) 交付金を交付金事業以外の用途に使用した場合

(3) 交付金事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合

(4) 交付の決定後生じた事情の変更により、交付金事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

2 町長は、前項に規定する取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する交付金が交付されているときは、期限を付して当該交付金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(状況報告)

第8条 規則第11条の規定による報告は、12月31日現在の状況を記載した中山間地域等直接支払交付金交付事業遂行状況報告書(様式第4号)を翌年の1月20日までに提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 規則第13条の規定による実績報告書の様式は、中山間地域等直接支払交付金交付事業実績報告書(様式第5号)とする。

(交付金等の額の確定)

第10条 町長は、前条に規定する実績報告書の提出を受けた場合においては、規則第14条の規定により、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じ現地調査を行い、その報告に係る交付金事業の実施結果が交付金の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき交付金の額を確定し、申請者に通知するものとする。

(交付金の交付方法)

第11条 交付金は、概算払により交付するものとし、その様式は、中山間地域等直接支払交付金概算払請求書(様式第6号)によるものとする。

(間接交付金の交付)

第12条 交付金の交付を受けた申請者は、集落協定構成員に対して、集落協定申請書に基づいて交付金を交付するものとする。ただし、個別協定の申請者は、この限りでない。

(処分の制限を受ける財産)

第13条 規則第19条の規定により処分の制限を受ける財産は、取得価格又は効用の増加額が50万円以上の財産とする。

(処分の制限を受ける期間)

第14条 規則第19条ただし書の規定により処分の制限を受ける期間は、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)に定められている期間とする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行日の前日までに、合併前の志津川町中山間地域等直接支払交付金交付要綱(平成13年志津川町告示第64号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年告示第106号)

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 傾斜農用地等の交付額

地目

区分

10アール当たり交付額

急傾斜(勾配1/20以上)

21,000円

緩傾斜(勾配1/100以上1/20未満)

8,000円

急傾斜(勾配15度以上)

11,500円

緩傾斜(勾配8度以上15度未満)

3,500円

草地

急傾斜(勾配15度以上)

10,500円

緩傾斜(勾配8度以上15度未満)

3,000円

ただし、集落協定にあっては、農業生産活動等の体制整備として取り組む事項を実施しない場合、交付金実施要領第6の2の(2)のイの自作地を対象としている個別協定にあっては、農用地の利用権の設定等として取り組むべき事項を実施しない場合には、交付額に0.8を乗じた額とする。

2 加算措置の交付額

加算事項

10アール当たり交付額

交付の条件

規模拡大加算

田:1,500円

畑:500円

草地:500円

認定農業者等及び集落協定の構成員である新規就農者が平成17年度以降、新たに利用権の設定等又は農作業受委託契約を行った対象農用地について、5年以上の期間継続して農業生産活動を行うこと。

土地利用調整加算

田:500円

畑:500円

(要件を満たす集落全体に加算)

認定農業者、生産組織等と集落協定に参加する農業者との間において、協定認定年度から平成21年度までに、利用権の設定等又は農作業受委託契約の締結を行った農用地面積の合計が協定農用地の30%以上行われること。

耕作放棄地復旧加算

田:1,500円

畑:500円

草地:500円

協定農用地面積3.5%以上に当たる既耕作放棄地を復旧すること。

法人設立加算

田:1,000円

畑:750円

草地:750円

採草放牧地:750円

(1協定100千円/年を上限とする。)

新たに特定農業法人を設立すること。

田:600円

畑:500円

草地:500円

採草放牧地:500円

(1協定60千円/年を上限とする。)

協定農用地面積の30%又は3ヘクタールのうちいずれか多い方の面積以上の農用地を対象とした農業生産法人を設立すること。

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南三陸町中山間地域等直接支払交付金交付要綱

平成17年10月1日 告示第50号

(令和3年7月1日施行)