○南三陸町エコカレッジ事業体験学習実施要綱

平成17年10月1日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南三陸町エコカレッジ事業(以下「エコカレッジ事業」という。)で行う志津川湾を題材にして物質循環の謎を解き明かす環境教育の一般向け体験学習について定めるものとする。

(体験学習等)

第2条 エコカレッジ事業では、次の体験学習を行うものとする。

(1) 海藻おしば講座

(2) 海の自然観察教室

(3) 公開臨海講座

(4) その他

(受講申込み)

第3条 前条の体験学習を受講しようとするものは、事前に申込みを行い、承認を受けることとする。

(費用の徴収)

第4条 町は、エコカレッジ事業の受講者から体験学習等に係る材料等実費相当分の費用(以下「体験学習料」という。)を徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(体験学習料の種類及び金額)

第5条 体験学習料等を徴収する種類及び金額は、別表の定めるところによる。

(徴収の時期)

第6条 体験学習料等は、体験学習実施の際徴収するものとする。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

別表(第5条関係)

種類

金額

海藻おしば講座(大人)

1,000円

海藻おしば講座(中学生以下)

500円

電子顕微鏡による物体観察(講座組込み以外)

10,000円/1時間

※海の自然観察教室・公開臨海講座等は開催内容が一定でないことから、その都度「体験学習料」を設定することとする。

南三陸町エコカレッジ事業体験学習実施要綱

平成17年10月1日 告示第47号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成17年10月1日 告示第47号