○南三陸町産業振興審議会条例
平成17年10月1日
条例第120号
(設置)
第1条 南三陸町の農林、水産、商工、観光等の産業の振興に関する重要事項の調査及び審議を行わせるため、南三陸町産業振興審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 審議会は、委員21人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げるもののうちから、町長が任命する。
(1) 知識経験を有する者
(2) 農林、水産、商工、観光等の産業関係団体の役職員
(3) 農林、水産、商工、観光等の事業を営む者又は従事者
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、前条第2項に掲げる要件を失ったときは、解任されるものとする。
(専門委員)
第4条 審議会に専門の事項の調査及び意見を求めるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、知識経験を有する者のうちから、町長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第7条 審議会に次の部会を置く。
(1) 農林部会
(2) 水産部会
(3) 商工観光部会
2 部会は、会長が指名する委員で組織する。
3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選によって定める。
4 部会長は、当該部会長の属する部会の事務を処理し、その部会を代表する。
5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その部会に属する委員のうちから当該部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(庶務)
第8条 審議会の事務を処理するため、商工観光課に事務局を置く。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成23年条例第28号)
この条例中第1条の規定は平成23年10月1日から、第2条及び第3条の規定は平成23年11月6日から施行する。
附則(平成29年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。