○南三陸町農地の現状変更届出指導要綱

平成17年10月1日

農業委員会告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、南三陸町内の農地について現状変更を行う場合の必要な事項を定め、当該農地の生産性の向上と適正な利用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「現状変更」とは、農地を農地として利用するため、又は農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)第32条第1号の2アール未満の農業用施設を設置するため、原則として耕作期間に係ることのない短期間(おおむね6月以内)に工事が完了するもので、耕作可能な土質による盛土、切土などなんらかの改良工事を加えることにより、農地の現状を変更することをいう。

(届出の範囲等)

第3条 現状変更を行おうとする者は、次に掲げる事項を記載した農地の現状変更届出書(様式第1号)に必要書類を添付して農業委員会長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 現状変更区域の位置及び所在

(3) 現状変更計画

(4) 現状変更請負人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(5) 必要書類

 位置図

 公図(写し)

 計画平面図、計画縦断図、計画横断図

 同意を必要とする場合は、その同意書

 その他必要な書類

2 前項の規定にかかわらず、次の各号いずれかに該当するときは、この要綱の規定は、適用しない。

(1) 土地改良法(昭和24年法律第195号)の規定による土地改良事業を行う場合

(2) 災害による復旧工事を行うなど、緊急を要する場合

(3) 客土及び暗きょ排水工事を行う場合

(届出者の責務)

第4条 届出者は、その所有し、又は使用する土地における現状について、災害を防止し、付近の土地、用排水路又は道路に支障が生じないよう必要な措置を講ずるとともに、付近住民の生活環境の保全に努めなければならない。

2 盛土等は、耕作に適する良質のものを用い、農地としての機能を高めるものでなければならない。

3 必要な場合は、関係法令等の手続を行わなければならない。

4 工事期間中は、次条に規定する現状変更届出済標を工事区域の見やすい場所に掲示しなければならない。

(届出書の受理)

第5条 農業委員会は、届出があった場合、内容を審査の上受理し、農地の現状変更届出済標(様式第2号)を交付するほか、速やかに農業委員会総会に報告するものとする。

(調査及び指導)

第6条 農業委員会長は、現状変更の内容及び工事完成後の利用について調査を行い、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、工事の停止、工事の推進若しくは相当の期限を定めて災害防止及び生活環境の保全のための必要な措置をとること、又は原状に回復することの指導を行うものとする。

(1) この要綱の規定に違反しているもの

(2) 詐欺その他不正な手段によりこの要綱の規定による届出を行ったもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、農業委員会が必要と認めた場合

(完了報告)

第7条 現状変更が完了したときは、届出者は、速やかに農地の現状変更完了届(様式第3号)を農業委員会に提出するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(平成22年農委告示第2号)

この告示は、平成22年2月1日から施行する。

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南三陸町農地の現状変更届出指導要綱

平成17年10月1日 農業委員会告示第1号

(平成22年2月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成17年10月1日 農業委員会告示第1号
平成22年1月25日 農業委員会告示第2号