○南三陸町農業委員会会議規則
平成17年10月1日
農業委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、南三陸町農業委員会規則(平成17年南三陸町農業委員会規則第1号)第9条の規定に基づき、南三陸町農業委員会(以下「委員会」という。)の会議に関し、法令に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(招集)
第2条 総会は、毎月1回定例会として招集する(月末)。
2 会長は、総会を招集しようとするときは、総会の日時、場所及び付議すべき事項をあらかじめ委員に通知するとともに町の例により公告しなければならない。
3 前項の公告は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の日の3日前にしなければならない。
(参集)
第3条 委員は、招集の当日定刻までに参集しなければならない。
(欠席の届出)
第4条 委員は、事故のため総会に出席できないときは、当日の開議時刻までに会長に届出なければならない。
(議席)
第5条 委員の議席は、会長が定める。
2 会長は、必要があると認めるときには議席を変更することができる。
3 議席には番号及び氏名標をつけるものとする。
(総会の開閉)
第6条 開会、休憩、延会又は閉会は、会長が宣告する。
2 会長は、開会を宣告する前、休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は、議事について発議することはできない。
3 開議時刻後相当の時間を経てもなお出席委員が定数に達しないときは、会長は延会を宣告することができる。
(議題の宣告)
第7条 会長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。
(一括議題)
第8条 会長が必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議のあるときは討論を用いないで総会に諮って決める。
(議案の説明)
第9条 総会において事件が議題となったときは、提案者はその趣旨を説明しなければならない。
(発言)
第10条 委員は、議題について自由に質疑又は意見を述べることができる。
2 総会の発言は、会長の許可を受けてしなければならない。
3 発言は、すべて簡明にし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。
(農地利用最適化推進委員の出席)
第11条 会長は、必要と認めるときは、農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)に対し、総会に出席を求めることができる。
2 推進委員は、担当する区域内における農地等の利用の最適化について、意見を述べることができる。
(動議)
第12条 この規則で特に定めた場合を除きすべての動議は、1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(修正の動議)
第13条 修正の動議は、3人以上の賛成者がなければ議題として審議することができない。
(先議動議の採択順序)
第14条 他の事件に先立って採決に付さなければならない動議が競合したときは、会長が採決の順序を決める。ただし、異議があるときは討議を用いないで総会に諮って決める。
(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第15条 総会の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び総会の議題となった動議を撤回しようとするときは、総会の承認を要する。
2 委員が提出した事件及び動議で前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。
(採決)
第16条 採決のとき現に議場にいない委員は、採決に加わることができない。
(採決の方法)
第17条 採決の方法は起立による。ただし、会長が必要と認めるとき又は委員5人以上の要求があれば投票の方法による。
2 投票用紙の様式は、会長が定める。
(簡易採決)
第18条 会長は、事件について前条の規定によるほか、異議の有無を総会に諮ることができる。
2 異議がないと認めるときは、会長は可決の旨を宣告する。ただし、会長の宣告に対し出席委員の5分の1以上の者から異議があるときは、会長は起立又は投票の方法で採決しなければならない。
(議事録)
第19条 議事録には、次に掲げる事項を記載する。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 出席委員及び欠席委員の氏名
(3) 会議に付した議案の題目
(4) 動議の内容及び提出者の氏名
(5) 議決事件及びその賛否の数
(6) 議決の要領
(7) 採択の要領
(8) 会議に出席した職員の氏名
(9) 前各号に掲げるもののほか、会長において必要と認めた事項
2 議事録には、議長及び2人の出席委員が署名しなければならない。
3 署名すべき委員は、議長が会議において指名する。
(傍聴人)
第20条 次に掲げる者は、傍聴席に入ってはならない。
(1) 凶器その他危険なものを持っている者
(2) 容儀を乱し、又は酒気を帯びている者
(傍聴人の制限)
第21条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 定められた場所以外入らないこと。
(2) 傍聴席にあっては静粛にし議場における言論に対し、発言、拍手その他けんそうにわたる行為をしないこと。
(退場命令)
第22条 傍聴人がこの規則に違反し、傍聴席の秩序を乱すおそれがあるときは、会長が退場を命ずることができる。
2 傍聴人は、前項により退場を命ぜられた場合は、速やかに退場しなければならない。
(その他)
第23条 この規則の疑義は、すべて会長が決める。ただし、異議があるときは総会に諮って決める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成30年農委規則第2号)
この規則は、平成30年7月20日から施行する。