○南三陸町営墓地の管理に関する条例施行規則
平成17年10月1日
規則第87号
(趣旨)
第1条 この規則は、南三陸町営墓地の管理に関する条例(平成17年南三陸町条例第114号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 申請人の本籍及び住所を証明する書類
(2) 前号に掲げるもののほか、必要な書類
2 町長は、墓地の使用を許可したときは、当該申請者に墓地使用許可証(様式第2号)を交付するものとする。
(焼骨等の埋蔵)
第3条 条例第5条に規定する焼骨等の埋蔵とは、次のとおりとする。
(1) 焼骨の埋蔵
(2) 失踪宣言又は海難事故等により死亡とみなされた者の焼骨に代わる遺品の埋蔵
(使用者の要件等)
第4条 条例第7条第1項ただし書に規定する町長が必要と認めるときは、おおむね次のとおりとする。
(1) 南三陸町に本籍を有する者
(2) 南三陸町以外に住所を有する者で、条例第7条第2項に規定する使用者の責務が果たせると町長が認めたもの
(墓所の施設の制限)
第7条 条例第12条第2項に規定する墓所内に設置される施設の制限は、次に定めるところによるものとする。
(1) 墓碑及びこれに類するものの高さは、3メートル以内とする。
(2) 植栽をする場合は、常に高さ2メートル以内に整形できる樹種を選ぶこと。
(3) 衛生上支障のないように考慮をすること。
(許可証記載事項の訂正)
第9条 使用者は、使用者の本籍、住所及び氏名を変更した場合は、墓地使用許可証記載事項変更届(様式第10号)に従前の墓地使用許可証を添付し、管理者を経由して町長に届け出なければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の歌津町町営墓地の管理に関する条例施行規則(平成15年歌津町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年規則第22号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。