○南三陸町狂犬病予防法施行細則
平成17年10月1日
規則第86号
(趣旨)
第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行については、法、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(登録の申請)
第2条 法第4条第1項の規定による登録の申請は、犬の登録申請書(様式第1号)によるものとする。
(原簿)
第3条 法第4条第2項の規定による原簿は、犬の登録原簿(様式第2号)によるものとする。
(死亡届)
第4条 法第4条第4項の規定による犬の死亡の届出は、犬の死亡届(様式第3号)によるものとする。
(登録事項の変更届)
第5条 法第4条第4項の規定による犬の所在地その他施行規則で定める事項の変更、同条第5項の規定による犬の所有者の変更の届出は、登録事項の変更届(様式第4号)によるものとする。
(鑑札の再交付)
第6条 施行規則第6条第1項の規定による鑑札の再交付の申請は、犬の鑑札再交付申請書(様式第5号)によるものとする。
2 施行規則第6条第2項の規定による鑑札を発見した場合の届出は、亡失鑑札発見届(様式第6号)によるものとする。
(注射済票の再交付)
第7条 施行規則第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請は、注射済票再交付申請書(様式第7号)によるものとする。
2 施行規則第13条第2項の規定による注射済票を発見した場合の届出は、亡失注射済票発見届(様式第8号)によるものとする。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。