○南三陸町浄化槽設置事業費補助金交付要綱

平成17年10月1日

告示第46号

(趣旨)

第1条 南三陸町は、生活雑排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽等の設置に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、当該補助金の交付に関しては、南三陸町補助金等交付規則(平成17年南三陸町規則第33号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象者は、南三陸町下水道事業の設置等に関する条例(令和4年南三陸町条例第23号)第3条第2項に規定する下水道事業の計画処理区域以外の区域において次に掲げる浄化槽等を設置する者(以下「補助対象者」という。)とする。ただし、当該設置が汚水処理未普及解消につながらないと町長が認める場合(災害により必要となった家屋の建替えに伴う浄化槽等の設置及び故障した浄化槽の更新又は改修を除く。)は、補助金の交付の対象者としない。

(2) 規則第3条第2号に該当する変則浄化槽(20人槽以下のものに限る。)

2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 住宅等(専用住宅及び併用住宅をいう。以下第2号において同じ。)を継続的に使用すると認められない者

(2) 住宅等を借りているもので、賃貸人の承諾が得られない者

(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認の申請又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第5条第1項に基づく設置の届出を行わずに浄化槽を設置する者

(補助金額)

第3条 補助金の額は、浄化槽の設置に要する費用(浄化槽本体費用及び本体の設置に必要な工事費(流入、放流に係る管きょ及びますに係る工事(以下「宅内配管」という。)に要する費用を除く。)に相当する額とし、別表の第1欄に掲げる区分につき、それぞれ第2欄に定める額を限度とする。ただし、当該設置に係る工事費が限度額未満のときは、当該工事費の額(当該工事費の額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とする。

2 前項の規定にかかわらず、既設の単独処理浄化槽又はくみ取り槽から浄化槽(第2条第1項第1号の浄化槽又は第2号の変則浄化槽をいう。)への転換とこれに伴う宅内配管を行う場合は、前項に定める額に30万円(当該設置に係る工事費が30万円未満のときは、当該工事費の額(当該工事費の額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額))を加えて得た額を補助金の額とする。

3 前2項の規定にかかわらず、浄化槽の設置に伴い必要となる既設の単独槽若しくはくみ取り槽の撤去又は単独処理浄化槽の雨水貯留槽等への再利用に要する費用として、前2項に定める額に次の各号に掲げる工事費(当該各号に掲げる工事費が上限に満たないときは、当該工事費の額(当該工事費に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額))を加えて得た額を補助金の額とする。

(1) 浄化槽の設置に伴い必要となる単独処理浄化槽の撤去に要する工事費 120,000円

(2) 浄化槽の設置に伴い必要となるくみ取り槽の撤去に要する工事費 90,000円

(3) 浄化槽の設置に伴い使用を廃止する単独処理浄化槽の雨水貯留槽等への再利用に要する工事費 90,000円

(補助金交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ、補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 審査期間を終了した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し

(2) 設置場所の案内図及び配管経路図

(3) 工事契約書の写し及び浄化槽設置費等の見積書(転換する場合における宅内配管及び浄化槽の設置に伴い必要となる既設の単独槽若しくはくみ取り槽の撤去又は単独処理浄化槽の雨水貯留槽等への再利用に係る各工事費明細書含む。)の写し

(4) 住宅等を借りている者は、賃貸人の承諾書

(5) 浄化槽整備事業に係る浄化槽登録要領(以下「要領」という。)第6条第1項の規定による登録証の写し

(6) 要領第12条の規定による登録浄化槽管理票(C票)

(7) その他町長が必要と認める書類

(補助金の可否の通知)

第5条 町長は、前条の規定により申請書を受理したときは、申請書に基づき必要な審査を行い、補助金の可否を決定し、補助金交付決定通知書(様式第2号)又は補助金不交付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(変更承認申請)

第6条 前条の規定により補助金交付決定通知書を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、前条の補助金交付決定通知を受けたのち、補助金交付申請内容を変更する場合又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助事業者は、補助金に係る事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助金に係る事業の遂行が困難となった場合は、町長に報告してその指示を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助金に係る事業完了後1か月以内又は補助金交付決定のあった日の属する年度の3月10日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第5号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 工事費明細書(支払済みのものに限る。)又は領収書の写し

(2) 施工写真

(3) 完成写真

(4) 浄化槽保守点検業者との業務委託契約書の写し

(5) 浄化槽法第7条検査依頼書の写し

(6) その他町長が必要と認める書類

(補助金確定通知)

第8条 補助金の額の確定は、補助金交付額確定通知書(様式第6号)により行うものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第10条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第11条 町長は、補助事業を適正に執行するため、浄化槽等の設置工事の状況を執行の現場において確認する。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの、合併前の志津川町生活排水等処理施設設置事業費補助金交付要綱(平成2年志津川町告示第24号)又は歌津町合併処理浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱(平成6年歌津町告示第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年告示第94号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年告示第44号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年告示第58号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年告示第60号)

この告示は、平成27年6月12日から施行する。

(平成30年告示第70号)

この告示は、平成30年7月24日から施行する。

(令和元年告示第70号)

(施行期日)

1 この告示中第1条の規定は令和元年10月1日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の南三陸町浄化槽設置事業費補助金の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、この告示の施行の日の前日までの申請に係る補助金については、なお従前の例による。

(令和3年告示第105号)

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(令和5年告示第18号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に、この告示による改正前の南三陸町浄化槽設置事業費補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

処理施設

1 人槽区分

2 補助限度額(円)

浄化槽

5人槽

332,000

6~7人槽

414,000

8~10人槽

548,000

11~20人槽

939,000

21~30人槽

1,472,000

31~50人槽

2,037,000

51人槽~

2,326,000

変則浄化槽

5人槽

332,000

6~7人槽

414,000

8~10人槽

548,000

11~20人槽

939,000

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南三陸町浄化槽設置事業費補助金交付要綱

平成17年10月1日 告示第46号

(令和5年4月1日施行)