○南三陸町浄化槽の設置に関する事前協議要綱

平成17年10月1日

告示第45号

(目的)

第1条 この要綱は、法令等に定めるほか、浄化槽の設置及び汚泥等の処理に関し必要な事項を定めることにより、浄化槽によるし尿等の適正な処理を図り、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この要綱は、南三陸町の区域内に適用する。

(事前協議の手続)

第3条 浄化槽を設置し、又は変更しようとする者は、あらかじめ浄化槽設置(変更)事前協議書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して町長に協議するものとする。

(1) 浄化槽設置届出書又は浄化槽変更届出書の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、必要と認める書類

(審査基準)

第4条 町長は、浄化槽設置(変更)事前協議書を受理したときは、次の基準によりその適否について審査するものとする。

(1) 設置場所について

 浄化槽の清掃及び清掃に伴って引き出される汚泥等の収集・運搬に支障のない場所であること。

 付近住民の生活環境を阻害するおそれのない場所であること。

(2) 浄化槽の種類について

原則として浄化槽又は変則浄化槽とする。ただし、特別の事情があると町長が認めた場合は、単独処理浄化槽とすることができる。

(3) 放流水について

放流水のBOD(生物化学的酸素要求量)は、20mg/l以下(日間平均値)であること。

(4) 放流先について

 放流先は、環境衛生上及び利水上支障のない場所であること。

 放流地点に水利権等がある場合においては、必要に応じ当該水利権者等の同意を得ていること。

 放流先が道路側溝である場合は、管理者の道路占用許可又は道路工事施行承認を得ていること。

(5) 汚泥等の処理について

浄化槽の清掃及び汚泥等の処理については、原則として浄化槽清掃業者又は一般廃棄物処理業者等に委託されるものであること。

(審査結果の通知等)

第5条 町長は、浄化槽設置(変更)事前協議書を受理したときは、7日以内に所定の審査を行い、浄化槽設置(変更)事前協議済書(様式第2号)を交付するものとする。

(浄化槽台帳の作成)

第6条 町長は、浄化槽台帳を作成し、整理し、保存するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの、合併前の志津川町浄化槽の設置に関する事前協議要綱(昭和62年志津川町告示第17号)又は歌津町浄化槽の設置に関する事前協議要綱(平成6年歌津町告示第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年告示第105号)

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(令和5年告示第35号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に、この告示による改正前の南三陸町浄化槽の設置に関する事前協議要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。

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南三陸町浄化槽の設置に関する事前協議要綱

平成17年10月1日 告示第45号

(令和5年4月1日施行)